境界問題Q&A

境界問題Q&A > 2 取得時効 > 9.10年の短期取得時効の要件である「善意」「無過失」とはどのようなものですか。

9.10年の短期取得時効の要件である「善意」「無過失」とはどのようなものですか。

 10年の短期取得時効が成立するためには、占有開始の時に「善意」「無過失」であったことが必要とされています(民法162条2項)。
    これらは10年の短期取得時効に独自の要件です。
  「善意」とは、自分に所有権があると信じることです。善意は法律上推定されます(民法186条1項)。
  「無過失」とは、善意についての無過失であり、これは法律上推定されません。したがって、取得時効を主張する側に立証責任が負わされます。

| 2016年12月29日
pagtTop