境界問題Q&A
9.10年の短期取得時効の要件である「善意」「無過失」とはどのようなものですか。
10年の短期取得時効が成立するためには、占有開始の時に「善意」「無過失」であったことが必要とされています(民法162条2項)。
これらは10年の短期取得時効に独自の要件です。
「善意」とは、自分に所有権があると信じることです。善意は法律上推定されます(民法186条1項)。
「無過失」とは、善意についての無過失であり、これは法律上推定されません。したがって、取得時効を主張する側に立証責任が負わされます。
2 取得時効 | 2016年12月29日