境界問題Q&A

境界問題Q&A > 2 取得時効 > 10.10年や20年の占有の継続を立証するにはどうしたらよいのですか。

10.10年や20年の占有の継続を立証するにはどうしたらよいのですか。

 取得時効が成立するためには、10年あるいは20年以上土地を占有し続けることが必要です。しかし、それだけの長期間、占有し続けたことを証明するのは、ずっとビデオを撮り続けるわけにもいかず、容易なことではありません。
    そこで、民法は、186条2項に占有継続の推定規定を設けました。
        【民法186条2項】
            前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
    この規定により、取得時効を主張する側は、10年あるいは20年以上前のある時点で占有していたことと現在も占有していたことを証明すれば、その間、継続して占有していたことが推定され、それを争う側がその間のいつかの時点で占有が失われていたことを反証しなければなりません。
    なお、前後両時点の占有者が異なっていても、占有が承継されたことが立証されれば、占有継続の推定は働きます(例、父から子が相続により占有を承継した場合)。

| 2016年12月29日
pagtTop