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解説 共有物分割② 共有物の管理・処分

 共有関係においては、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるとされています(民法249条)。したがいまして、例えば3人の人が土地を3分の1ずつ共有していた場合、共有者の一人はその土地の3分の1だけを使用できるのではなく、全体を使用できます。
 しかし、使用を希望する共有者が複数いる場合は、実際に誰がどのように使用するかについて調整をする必要があります。そこで、民法は、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(民法252条本文)という規定をおいており、共有物の使用に関する協議もこの管理行為に該当し、持分による多数決で決められることになります。そして、この管理行為には、他に、例えば、共有物の短期間の賃貸借、使用貸借、賃貸借の解除等が含まれると解されています。
 なお、共有物の現状を維持する行為は、「保存行為」と言って、共有者全員の利益になりますので、各共有者が単独でできるとされています(民法252条但し書き)。例えば、共有物について第三者の不実の登記がされている場合にその抹消を求めることなどがこれにあたります。
 これに対し、共有物に変更を加えることは、各共有者に重大な利害関係がありますので、全ての共有者の同意を得なければできないとされています(民法251条)。この「変更」とは、本来、共有物に物理的な変更を加えることを言い、例えば、田畑を宅地に変更すること、山林を伐採すること、建物を改築することなどがこれにあたります。さらに、共有物を法律的に処分することも「変更」の一種であると解されており、例えば、長期間の賃貸借、地上権や地役権の設定なども「変更(処分)」にあたり、全員の同意が必要とされています。
 もし共有者の一部が、他の共有者の同意を得ないで、共有物に物理的な変更を加えている場合は、他の共有者は、その行為の禁止を求めたり、共有物の原状復帰を求めることができます(最高裁平成10年3月24日判決)。

| 2015年6月19日
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