相続手続Q&A

相続手続Q&A > 7 遺産分割について > 7−3 遺産分割協議書の作り方を教えて下さい

7−3 遺産分割協議書の作り方を教えて下さい

遺産分割協議書に決まった書式や方式はありませんが、次のようなポイントに気をつけて作ると良いでしょう。

◎ A4用紙に横書きでパソコンで作成が一般的(手書きでもよく特に決まりはない)

◎ 被相続人を特定するため、「最期の本籍」「最後の住所」「生年月日」「死亡日」を記載

◎ 相続財産の何を誰が取得するのかをできるだけ具体的に記載

不動産・・・不動産登記簿のとおりに、土地は「所在」「地番」「地目」「地積」、建物は「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「地積」などを記載

金融資産・・・通帳などを参考に「金融機関名」「支店名」「口座番号」「種類」「取得金額」などを記載

普通自動車・・・車検証記載のとおりに、「登録番号」「車名」「形式」「車台番号」などを記載

◎ 相続人全員の「住所」「氏名」を印鑑証明書のとおりに記載、署名実印で押印(海外居住の場合はサイン)

◎ 上記で押印した実印の印鑑証明書を添付(海外居住の場合は署名証明)

◎ 協議書が複数枚にわたる場合はホチキスで綴じ、各ページの境目に各相続人全員が実印で契印を押す

◎ 欄外に捨印(訂正印)を押しておくと誤字・脱字などがあったときに訂正が容易

◎ 同じものを相続人の数だけ作成し、それぞれが保有する

遺産分割協議書はほとんどの相続手続きで利用されます。また後の争いにならないためにもしっかりと作成しておく必要があります。

遺産分割協議書について不安がある場合は弊所までお気軽にご相談ください。

| 2022年4月3日
pagtTop