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7−2 遺言と異なる遺産の分け方をしてもいいのでしょうか

遺言がある場合でも、次の要件を満たす場合であれば遺言と異なる遺産分割も可能とされています。

① 故人が遺言で遺産分割を禁止(民法908条1項)していない
② 相続人が全員同意している
③ 受遺者(遺言で財産をもらう人)が全員同意している
※相続人以外の受遺者がいる場合は遺贈を放棄してもらう(包括遺贈は遺贈放棄の申述)
④ 遺言執行者がいる場合、遺言執行者も同意している

この場合は改めて相続人全員で遺産分割協議を行います。

(遺産の分割の協議又は審判)
民法第907条1項 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条1項 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺言と異なる遺産分割についてご不明な点はお気軽に弊所までご相談ください

| 2022年4月3日
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