楽しい終活通信
専業主婦が亡くなった場合に遺族年金は出る?
お金 | 2023年9月8日
こんにちは!相続アドバイザーでFP・行政書士の赤澤秀行です。
今日は曇り空。
暑さもマシになってきた感じですね。
このまま涼しくなってくれるでしょうか。
専業主婦が亡くなった場合に遺族年金は出る?
さて、今日のタイトルの話。
3年前に妹が亡くなったとき、相続手続きにはほとんどタッチしてなかったんですが、今日ふと、
「あれ、遺族年金は(妹の)旦那(自営業)にも出るんかな?」
と気になったんです。
仮に遺族年金が出ると、子が18歳になるまで結構な額がもらえるので、このご時世、もらえるならもらったほうがいいんじゃないかと。
そこで考えてみたんですが
FPとしての知識的にはざっくり
・遺族基礎年金をもらえる遺族は、18歳までの子のある配偶者、ないし子
・当該遺族は、死亡した人によって生計を維持されていたこと(生計維持関係)
という要件は頭に入っているものの(細かい要件は省略)、
「夫が亡くなったときに、子のある妻が遺族年金をもらう」
という一般的なパターンでなく、
「妻が亡くなり、子のある夫が遺族年金をもらう」
という逆パターンはあまり考えたことがないことに気づきました。
この点、
「家計を支える妻が亡くなり、子のある専業主夫が遺族年金をもらう」
というケースならわかりやすいんですけど、
じゃあ
専業主婦が亡くなったときは?
家計を支える夫は遺族年金をもらえるのか?
専業主婦は夫の生計を維持していたとはいえないんじゃないの?
と、ちょっと考えてしまいました…
皆さん、どう思います?
正解は、もらえるんですよね(絶対じゃないけど)。
実はこの「生計維持関係」というのは、
亡くなった人の収入で遺族の生活を支えていたかどうか
という実際的な話ではなく、
一定の客観的要件を満たせば認められるものなのです。
具体的には、次の要件をいずれも満たす場合です。
1 生計を同じくしていること
(同居している、ないし別居していても、仕送りをしている等)
2 前年の収入が850万円未満か、所得が655万5千円未満であること
つまり、専業主婦が亡くなったときも、
18歳までの子のある夫が妻と同居していて、
夫の収入が一定額未満であれば(自営業者の多くの人が該当するでしょう)、
無事(?)遺族基礎年金がもらえることになります。
遺族基礎年金はざっくり年間100万円以上になるので、
少なくとも子が18歳になるまで毎年受給できるとしたら、
この厳しいご時世、自営業者にとってどれだけ助けになるか、ってことです。
というわけで
妹の旦那がもしもらえるのに貰ってなかったらもったいないと思って本人に聞いてみたところ、
ちゃんと年金関係の手続きのときの遺族年金の説明があり、本人も了解していたので安心した次第です。
ちなみに
以上の話は国民年金の被保険者(専業主婦)が亡くなった場合の
「遺族基礎年金」の話。
これとは別に、サラリーマンが亡くなった場合に遺族が受給できる
「遺族厚生年金」については、また別の要件があり、
「子のある配偶者」以外でも受給できる場合があります。
年金制度はけっこうややこしいのでまたいつか体系的に解説したいと思います。
では、また来週!