法律よもやま話

(その2)相続登記はいつまでに?

2018年10月27日

 時々、相続した土地の相続登記はいつまでにしないといけませんか、という相談を受けることがありますが、相続登記の期限を定めた法律の規定はありません。もっとも、相続税が課税される場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しないといけないとされていますので、その場合は、通常、10か月以内に遺産分割協議を済ませ、遺産に不動産があれば、相続登記も済ませておくことになるでしょう。
 しかし、相続税が課税されなければそのことは関係なく、いつまでも亡くなった人の名義のままにしておいたとしても、法律上のおとがめはありません。
 とは言っても、そのまま長年放っておくと、代が代わり相続人がどんどん増えていきますので、いざ売却などの処分をすることになった時に、権利者が分からず、二進も三進もいかない状態になります。そうしたことが原因で、現在、所有者不明の土地が全国にあふれ、国土の有効利用の妨げにもなっていることは、マスコミ報道などでご存知のことと思います。こうなると、一個人の利害を超えて、社会全体で解決すべき社会問題でもあります。
 政府も、この問題を重視し、今年6月の国会で、所有者不明土地に対する公共事業目的の収用手続の合理化、所有者の探索の合理化、地方公共団体の長による財産管理人の選任制度などを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」を成立させ、来年6月までに施行される予定です。
 先祖から受け継いだ大切な土地を孫子の代まで有効に使ってもらために、相続登記は早めにしておくことに越したことはありません。

井奥圭介

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