2022年4月21日
19日、マンションの相続税をめぐり、国税当局が路線価を基にした評価額を認めず、再評価して追徴課税したことの是非が争われた注目の訴訟の判決が最高裁第3小法廷でありました。
本件訴訟は、父親が計13億8700万円で購入したマンション2棟を相続した相続人が、国税庁の財産評価基本通達で定められた路線価を基に評価額を計約3億3300万円とし、購入時の借り入れを差し引いて相続税を0円と申告。これに対し国税当局は、独自の不動産鑑定に基づき評価額を計12億7300万円と見直し、約3億3000万円を追徴課税した事案。
これは同じ国税庁通達の中で、路線価による評価が「著しく不適当」な場合は国税当局が独自に再評価できるとする例外規定(財産評価基本通達6)を適用したものです。
一、二審は、路線価を基に評価すると税負担の公平を著しく害するのは明らかで、追徴課税は適法と判断。さらに最高裁も取り消しを求めた原告側の上告を退けたため、国税側の勝訴が確定しました。
日経新聞などの報道によると、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、国税当局の算定方法について「税務署が路線価より高く評価することは、税負担の公平に反するなど合理的な理由がない限り、平等原則に反して違法だ」としながらも、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、税務署が独自に財産の額を評価できる(例外規定を用いる)合理的な理由がある」とし、今回の事案における路線価による評価についても「看過し難い不均衡を生じさせ、税負担の公平に反する」として、処分は適法と判断したとのこと。裁判官5人全員一致の意見です。
今回の最高裁判決は過度な節税対策に警鐘を鳴らす司法判断と言えます。ただ、路線価による評価が「著しく不適当」な場合がどのようなケースなのかという例外規定の適用を認めるための具体的基準は示されず、今後に議論を残しそうです。