取扱業務

共有物の分割

共有関係を円満に解消

土地や建物を、兄弟で相続した、あるいは仕事仲間で一緒に購入した、こういう場合は共有関係になります。人間関係がうまくいっておれば問題はないのですが、何かでこじれると、共有物の管理や収益の分配をめぐって紛争になる場合があります。

共有関係を解消するには、まずは話し合いですが、それでも解決できない場合は、裁判所の調停や共有物分割訴訟を利用することになります。分割の方法は、現物分割が原則ですが、一部の共有者が他の共有者の持分を買い取る方法もあります。それらの方法がとれない場合は、売買や競売で売却して金銭で分けることになります。

手続きの流れ

お問合せ
お電話もしくは当ホームページのお問い合わせフォームにてご相談の概要をお伝え下さい。その後、スケジュール調整を行い、ご来所の日時を決定いたします。
ご来所
弁護士がご相談内容をくわしくお伺いいたします。その際、ご相談されたい内容についての関係書類をお持ちくだされば、より具体的な回答ができます。
委任契約書の取り交わし
ご相談後、具体的にご依頼いただく場合、費用等にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わし、案件に着手いたします。

費用の目安(実費・各種手数料および消費税別)

業務内容 費用の目安(税別)
法律相談料 基 本 30分 5,000円
初 回 30分まで5,000円
以降、2時間まで10,000円
2時間を超えると30分ごとに5,000円追加
日当(現場調査、立会、遠方裁判所出廷など) 半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円から5万円
一日(往復4時間を超える場合) 5万円から10万円
内容証明作成費用 弁護士名の表示なし 3万円から
弁護士名の表示あり 5万円から
■訴訟・調停の場合の着手金及び報酬金
経済的利益 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円
  • ※経済的利益の額は対象となる持分の時価の3分の1の額となります。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額となります。
  • ※着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額させていただきます。
  • ※経済的利益の額が96万円以下の事件の着手金は、10万円(税別)を限度に増額させていただきます。
  • ※併せて 当事務所報酬規定(PDF) も御覧ください。詳細につきましては個別にご説明いたします。

【計算例】3000万円(持分1/2)の土地の共有物分割請求をし勝訴した場合 ⇒ 経済的利益は500万円(3000/2*1/3)

◆着手金 … 500万円*5%+9万円=34万円(税別)
◆報酬金 … 500万円*10%+18万円=68万円(税別)

pagtTop