離婚・親権者
まずは話し合いから

誰もが相手と一生添い遂げようと思ってするのが結婚ですが、種々の事情から別れざるをえなくなることはあります。その場合には、夫婦できずいた財産の分与、年金の分割、離婚の原因によっては慰謝料の支払い、子どもがいる場合は夫婦のどちらが親権者になるのか、養育費の支払いなど、いくつか取り決めておかなければならないことががあります。
当事務所では、直接の話し合い、家庭裁判所の調停、離婚裁判などの手続により、離婚される夫婦それぞれの人生の再出発をスムーズに進めるサポートをします。
手続きの流れ
- お問合せ
- お電話もしくは当ホームページのお問い合わせフォームにてご相談の概要をお伝え下さい。その後、スケジュール調整を行い、ご来所の日時を決定いたします。
- ご来所
- 弁護士がご相談内容をくわしくお伺いいたします。その際、ご相談されたい内容についての関係書類をお持ちくだされば、より具体的な回答ができます。
- 委任契約書の取り交わし
- ご相談後、具体的にご依頼いただく場合、費用等にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わし、案件に着手いたします。
費用の目安(実費・各種手数料および消費税別)
業務内容 | 費用の目安(税別) | |
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法律相談料 | 基 本 | 30分 5,000円 |
初 回 | 30分まで5,000円 以降、2時間まで10,000円 2時間を超えると30分ごとに5,000円追加 |
■着手金及び報酬金
業務内容 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
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離婚交渉事件 | 20万円から50万円 | 20万円から50万円 |
離婚調停事件 | 20万円から50万円 | 20万円から50万円 |
離婚訴訟事件 | 30万円から60万円 | 30万円から60万円 |
- ※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1といたします。
- ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1といたします。
- ※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、報酬規程に基づき適正な額を加算してご請求させていただきます。
- ※併せて 当事務所報酬規定(PDF) も御覧ください。詳細につきましては個別にご説明いたします。