2024年8月26日
1 今年の7月3日、最高裁判所は、旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めた裁判で、旧優生保護法が憲法に違反すると判断し、国に原告らに対する損害賠償を命じる判決を言いわたしました。このことはニュースで大きく報じられましたので、ご存知の方は多いと思います。
2 問題にされた旧優生保護法の規定は、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的の1つとして、精神障害や知的障害などがある人について、本人の同意無しに不妊手術を行うことを認めるという人権蹂躙も甚だしいもので、これが生命・自由・幸福追求の権利の尊重を定めた憲法13条や法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断されたのは当然のことです。
そうであれば、この法律にもとづいて不妊手術をされ子供をもつことが出来なくなるという被害を被った人たちに対して、憲法違反の法律を作り適用した国が損害賠償をするのも当然のこととなるはずです。
3 ところが、これまでの下級審(地裁、高裁)の判決では、必ずしもそうはなっていませんでした。それは、改正前の民法724条に、不法行為の時から20年を経過したときは損害賠償請求権は消滅するという「除斥期間」を定めた規定があったため、多くの裁判所は、それを適用して、不妊手術がされた時から既に20年以上が経過しているので、損害賠償請求権は消滅していると判断したからです。
4 しかし、こんなにひどい人権蹂躙を国が行っているのに、ただ期間が経過したというだけで被害者が賠償を受けられなくなるというようなことを認めていたのでは、“人権の砦”とされる裁判所の存在意義が失われてしまいます。そこで、下級審の中にも、このような場合に「除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」という理由で除斥期間の適用を制限し、賠償を認める判決が現れるようになりました。
今回の最高裁判決は、そのような下級審の判断の流れに沿って、除斥期間の適用を制限したもので、これで裁判所の面目はかろうじて保たれたと言えます。
5 しかし、この除斥期間の適用が問題になっているのは旧優生保護法のケースだけではありません。私が弁護団の一員として取り組んでいる水俣病の裁判でも、被告(国など)側はこの除斥期間の適用を主張しており、既に判決が出された大阪地裁と新潟地裁は除斥期間の適用を否定したのに対して、熊本地裁は適用を認め、判断が分かれています。
6 被害者側の事情を問わず20年という期間の経過だけで権利を失わせる除斥期間の規定は、国会でも問題にされ、令和2年から中断や停止等を認める時効の規定とする法改正が行われています。
水俣病の被害者が、この除斥期間の壁を破り、正当な賠償を受ける日が早く来ることを願うものです。
2024年4月27日
1 相続登記の義務化
これまでは、土地や建物といった不動産について相続が発生しても、相続登記をするかどうかは自由とされ、それが所有者不明土地が発生する大きな原因になっていました。
そこで、不動産登記法が改正され、今年の4月から、不動産について相続が生じた場合は、相続人に3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました(不動産登記法76条の2)。
また、過去に相続が生じながら登記をしていなかったケースでは、今年の4月から3年以内(令和9年3月末日まで)に相続登記を申請しなければなりません(附則5条6項)。
正当な理由がなくこれらの規定に違反した時は、10万円以下の罰金が科されます(不動産登記法164条1項)。
2 相続人申告登記制度
しかし、いざ相続登記を申請しようとすると、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せるなど、煩瑣な作業が必要となります。
そこで、改正後の不動産登記法においては、そのような相続人の負担を軽減するために、相続人が、相続登記に代えて、法務局に自らが登記名義人の相続人であることを申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる相続人申告登記制度が創設されました(76条の3)。
3 今後とるべき対策
先祖から相続した土地など、お持ちの不動産に相続登記が未了の物件があるかどうか、不動産の登記簿謄本で確認しましょう。
もし相続登記未了の不動産がありましたら、これを機会に早めに相続登記を済ませることをお勧めします。
当事務所でも相続登記の相談に応じますので、お問合せください。
2024年4月27日
1 昨年9月27日に、私が弁護団の一員として取り組んできたノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟について、大阪地方裁判所の判決が出ました。結果は、原告128名全員を水俣病と認め、被告の国、熊本県とチッソ㈱に、原告一人当たり275万円の損害賠償を命じる画期的なものでした。
2 このノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟は、主に昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県の不知火海沿岸で生活し、その後、近畿、中京や中国地方に移り住んだ人が、現地で生活していた当時にチッソの工場排水に含まれていた水銀に汚染された魚介類を食べたことが原因で水俣病にかかったことによる損害の賠償を求めて、大阪地方裁判所に起こした裁判です。
3 裁判で最も問題になったのは、原告らの病気の原因がチッソの流した水銀だったかどうかという因果関係の問題でした。なにしろ、原告らがチッソの水銀に汚染された魚介類を食べて水俣病にかかったのは今から40年以上前のことですので、そのことを、今、直接証明することは不可能です。そこで、我々弁護団は、“疫学的因果関係”という考え方を採用すべきであると主張しました。“疫学”というのは、もともとは病気の原因を明らかにしてそれに対する対策を立てることを目的とする学問ですが、これを公害裁判の因果関係の立証に応用したのがこの“疫学的因果関係”の考え方です。水俣病は、“四肢末梢優位の感覚障害”と言って、四つの手足の末端にいくほど感覚がにぶくなるという症状が特徴ですが、そうした症状がある時期に不知火海沿岸で生活していた人だけに高い割合で見られる、だとすれば、その原因は、そうした人だけに共通の事情つまりチッソの水銀に汚染された不知火海産の魚介類を大量に食べたこと、それ以外には考えられない、したがって、原告がその時期に不知火海産の魚介類を食べ四肢末梢優位の感覚障害を示しておれば、その原因は原告が食べた不知火海産の魚介類に含まれていたチッソの水銀だと考えるべきである、と主張したのです。
大阪地裁は、この“疫学的因果関係”の考え方を全面的に認めました。そのことが、原告全員勝訴の判決を導く上で大きな力になったのです。
4 法廷で判決の言い渡しを聞いた原告の皆さんは、長年の苦労が報われたと、涙を流して喜びました。裁判所も捨てたもんじゃない、司法は生きている、と思えた瞬間でした。
5 しかし、残念ながら、この画期的な判決に対して被告らは控訴し、今度は大阪高等裁判所で裁判が続くことになります。公害発生から70年以上経ってもまだ未救済の患者が存在する水俣病問題、早期の解決が強く望まれます。引き続いてのご支援をよろしくお願いします。
2023年9月1日
1 はじめに
令和4年12月10日の第210回国会で、民法の親族関係に関する以下の改正が行われました。
①懲戒権に関する規定等の見直し
②嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
③嫡出否認制度の見直し
④認知無効の訴えの規律の見直し
このうち、①の懲戒権に関するものは既に施行され、残りは令和6年4月1日から施行されることになっています。
2 懲戒権に関する規定等の見直し
改正前の民法822条には「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる。」という規定があり、この規定が児童虐待の口実に使われているという指摘がありました。
そこで、今回の改正では、この規定は廃止され、代わりに、民法821条に「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」という規定を新たに置くことで、児童虐待の防止を図ろうとしています。
ただし、民法822条が廃止されても、社会通念に照らして許容される範囲の正当なしつけは親権者の監護教育権の行使として行えると解されています。
3 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
改正前の民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(1項)、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(2項)という嫡出推定規定があったため、夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子がこの規定により夫の子と扱われるのを避けるため、出生の届出をせず、無戸籍者発生の原因になっていました。
そこで、今回の改正では、同条3項に「第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。」という規定が新たに設けられ、これにより離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
また、上記の嫡出推定規定の見直しにより、父親の推定の重複がなくなりますので、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」としていた民法733条は削除されることになりました。
4 嫡出否認制度の見直し
改正前の民法では、夫の子と推定された子は、夫が、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することにより、推定を否認することができる、とされていました(旧774条~777条)。しかし、子や母には嫡出否認権が認められておらず、それが無国籍者発生の一因になっていました。また、1年間は、訴えを提起するための期間として不十分との指摘がありました。
そこで、今回の改正では、夫に加えて、子や母も嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新774条1項・3項)。また、改正前の民法の出訴期間は原則として3年間に伸長され(新777条)、さらに、子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新778条の2・2項)
5 認知無効の訴えの規律の見直し
改正前の民法では、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」(旧786条)として、利害関係を有する者は誰でも認知の無効を主張することができ、また、認知の無効を主張する期間の制限もなく、嫡出子に比べて、嫡出でない子の地位が著しく不安定であるとの指摘がありました。
そこで、今回の改正では、認知無効の訴えの提訴権者を、子、認知をした者(父)及び母に限定し、出訴期間を原則として7年間としました(新786条)。
2023年5月1日
1 はじめに
犯罪やDVの被害者などが加害者に対して損害賠償を請求しようとすると、訴状に名前や住所の記載を求められますので、相手方からの報復を恐れて提訴を躊躇するケースがあります。そのような場合に、これまでは、匿名にするのは無理でも、住所については代理人弁護士の事務所の住所等を記載するというような便法がとられることがありました。
そこで、今般、そのような被害者が裁判を起こし易くするため、訴状で氏名や住所を秘匿することを正面から認める民事訴訟法の改正が行われ、今年の2月20日から施行されています。
2 住所等秘匿制度の概要
具体的には、犯罪やDVの被害者など、裁判を申立てる者の住所、居所や氏名が相手方当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある場合、裁判所は、申立てにより、住所等や氏名の全部又は一部を秘匿する決定をすることができるようになりました(改正法133条1項)。
ただし、この申立てをする時でも、申立人(「秘匿対象者」)は裁判所には本人が記名押印した書面(「秘匿事項届出書面」)により真の住所・氏名等を届け出なければなりません(改正法133条2項)。そして、裁判所がこの申立てを認める場合は、真の住所・氏名等に代わる代替住所、代替氏名を定め、以後、それがその手続において秘匿対象者の住所や氏名として扱われることになります(改正法133条5項)。
秘匿の申し立てについての決定が確定するまでは、秘匿事項届出書面は秘匿対象者以外の者には非開示とされますが(改正法133条3項)、もし秘匿を認めないという決定が確定した場合は、この書面も相手方当事者が閲覧等出来ることになりますので、注意を要します。
秘匿決定が出された場合は、秘匿事項届出書の閲覧謄写等が出来るのは秘匿対象者に限定されます(改正法133条の2・1項)。
3 関連する改正
秘匿事項届出書面以外の訴訟記録にも秘匿事項やそれを推知できる事項が記載されていることがありますので、裁判所は、申立てにより、それらの秘密事項記載部分の閲覧謄写等が出来るのを秘匿対象者に限定することができます(改正法133条の2・2項)。
また、当事者以外の第三者が訴訟記録の閲覧等をする場合もありますので、裁判所は、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある時には、申立てにより、閲覧等の請求ができるのを当事者に限定することができます(改正法92条1項)。
さらに、今回の住所等秘匿制度の新設は民事執行にも及び、損害賠償が認められた被害者が、加害者の銀行預金等を差し押さえて回収しようとした時に、債権者が住所等秘匿制度の適用を受けた場合は、銀行などの第三債務者は差押えの対象となった預金等を、直接債権者に送金する代わりに、法務局に供託し、債権者は法務局からその供託金の支払いを受ける供託命令の制度が新設されました(民事執行法161条の2)。
2023年1月1日
3 所有者不明土地の発生を予防するための方策
所有者不明土地の発生を予防するために、以下のような不動産登記法の改正と相続土地国庫帰属制度の創設がなされました。
(1) 不動産登記法の改正
ア 相続登記の義務化
(ア) これまでは、土地や建物の所有者について相続が発生しても、相続登記をするかどうかは任意とされ、これが所有者不明土地が発生する大きな原因になっていました。
そこで、改正後の不動産登記法では、相続・遺贈・遺産分割を原因として所有権の移転が生じた場合は、相続人に3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました(76条の2)。正当な理由がなくこれに違反した時は10万円以下の過料が科されます(164条1項)。
(イ) しかし、いざ相続登記を申請しようとすると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せるなど、煩瑣な作業が必要となります。
そこで、改正後の不動産登記法においては、そのような相続人の負担を軽減するために、相続人が、相続登記に代えて、登記官に対し、自らが登記名義人の相続人であることを申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる相続人申告登記制度が創設されました(76条の3)。
(ウ) さらに、①遺贈の場合でも受遺者が単独で相続登記を申請できるようにしたり(63条3項)、②存続期間の満了等により消滅している賃借権等の抹消登記を除権決定を得る方法でし易くしたり(70条2項)、③解散した法人に対する担保権の抹消登記を単独で申請できる場合を認めたり(70条の2)など、登記手続の簡略化がはかられています。
イ 登記名義人の死亡等の事実の公示
これまでは、土地や建物の所有権登記名義人の氏名や住所が変更しても、変更登記の申請がされない限り、登記簿上は変更後の氏名等が分からず、土地利用を阻害する原因となっていました。
そこで、改正不動産登記法では、①氏名等の変更登記の申請を義務化し(76条の5)、②登記申請漏れを無くすために、登記名義人またはその相続人等がその名義で登記されている不動産の一覧(「所有不動産記録証明書」)の交付を法務局に請求できるようにしたり(119条の2)、③登記官が、他の公的機関から氏名等の変更情報を取得して、職権で変更登記を行う仕組みを導入したり(76条の6)などの措置がとられました。
(2) 相続土地国庫帰属制度の創設
人口減少等を背景に土地の需要が縮小し土地価格も下落する中、相続しても、自ら使用することも換価処分することも出来ず、あげくには適切な管理のされないまま放置される土地が増えています。
そこで、相続された土地が将来管理不全状態となることを防ぎ、所有者不明土地の発生を抑制するために、土地所有者が土地の所有権を放棄し、国庫に帰属させる制度が創設されました(「国庫帰属法」)。
この制度を利用できるのは、①相続や遺贈により土地所有権を取得した人に限られ、②建物が建っていたり、境界紛争があるような土地は除かれ、③崖地や地中埋設物のあるような土地も除かれ、④申請者は一定の負担金を国庫に納付することが必要です。
2022年9月2日
1 はじめに
過疎化や核家族化の進行により、相続が発生しても相続の手続が行われず、その結果、所有者が不明の土地が増え、その総面積は、一説には、今や九州を超えていると言われています。こうした所有者不明の土地が増えると、民間の不動産取引にも、公共事業の実施にも、大きな支障となり、経済活動が阻害されます。
そこで、政府は、この所有者不明土地問題に対処するため、令和3年4月21日に、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という二つの法律を制定しました。そこで目指されたものは、大きく、(1)所有者不明土地の利用の円滑化を図るための方策と、(2)所有者不明土地の発生を予防するための方策に分けられます。
2 所有者不明土地の利用の円滑化を図るための方策
所有者不明土地の円滑かつ適正な利用の仕組みを整備するため、以下のような民法の改正が行われました。
(1) 土地・建物の管理制度の創設
土地や建物の所有者の所在が分からない場合や相続人が不明の場合、現行の民法でも、不在者財産管理人や相続財産管理人の制度があります。
しかし、これらの制度は、不在者や被相続人の全ての財産を管理する必要があり、管理人の負担が重くなり、また事務手続も煩瑣になるという問題があります。
そこで、改正法では、個々の土地や建物について、裁判所が所有者不明土地・建物管理人による管理を命じる制度が創設されました(改正民法264条の2・8)。
(2) 管理不全土地・建物の管理制度の創設
上記の所有者不明土地・建物管理制度では、所有者は判明していても適切な管理がされていないというような場合には対処できません。
そこで、改正法では、所有者による土地・建物の管理が不適当であるため他人の権利や法律上の利益が侵害され、またはそのおそれがある場合は、裁判所が管理不全土地・建物管理人による管理を命じる制度が創設されました(改正民法264条の9・14)。管理不全土地・建物管理人は、裁判所の許可を得て、当該物件を売却することも認められています。
(3) 共有者不明の場合への対処
土地や建物を複数の人が共有している場合に、共有者の中に連絡のつかない人がいると、共有物の利用に関する意思決定や共有関係の解消が出来ないといった問題が生じます。
そこで、改正法では、共有者の一部に連絡がつかない人がいる場合に、裁判で、それ以外の共有者で共有物の変更や管理を行える制度が設けられました(改正民法251条2項、252条2項1号)。
あわせて、その場合には、裁判で、連絡のつかない共有者の持分を他の共有者が取得したり、その持分を含めて共有物全体を第三者に譲渡できる制度が設けられました(改正民法262条の2、262条の3)。これにより共有関係の解消が進むことが期待されます。
(4) 遺産分割未了状態への対処
遺産分割がされずに長期間放置されると、各相続人の具体的相続分(特別受益・寄与分)を裏づける証拠資料も散逸し、分割協議が困難になります。
そこで、改正法では、そのような弊害を避けるため、相続開始から10年を経過した後は、相続人は、それまでに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てていない限り、具体的相続分を主張することが出来ず、法定相続分に基づいて遺産分割を行わうことにしました(改正民法904条の3)。
(5) 隣地等の利用・管理の円滑化のための対処
隣地との境界付近で塀や建物等を築造するのに隣地を使用する必要がある場合、現行の民法では予め隣人の承諾を得ることが必要との考え方が有力でした。
しかし、これでは隣人に連絡がつかない場合は承諾を得ることが出来ませんので、改正法では、予め、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する(連絡先が不明のため予めの連絡が出来ない場合は、連絡先が分かった時点で通知すれば足りる)だけで使用が認められることにされました(改正民法209条)。
また、電気、ガス、水道等のライフラインの設置についても、事前に目的等を通知することにより、他の土地を使用できることが認められました(改正民法213条の2)。
(6) 施行期日
以上の改正は、令和5年4月1日から施行されます。