法律よもやま話

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(その17)民法(親族関係)の改正

2023年9月1日

1 はじめに
 令和4年12月10日の第210回国会で、民法の親族関係に関する以下の改正が行われました。
①懲戒権に関する規定等の見直し
②嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
③嫡出否認制度の見直し
④認知無効の訴えの規律の見直し
 このうち、①の懲戒権に関するものは既に施行され、残りは令和6年4月1日から施行されることになっています。

2 懲戒権に関する規定等の見直し
 改正前の民法822条には「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる。」という規定があり、この規定が児童虐待の口実に使われているという指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、この規定は廃止され、代わりに、民法821条に「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」という規定を新たに置くことで、児童虐待の防止を図ろうとしています。
 ただし、民法822条が廃止されても、社会通念に照らして許容される範囲の正当なしつけは親権者の監護教育権の行使として行えると解されています。

3 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
 改正前の民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(1項)、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(2項)という嫡出推定規定があったため、夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子がこの規定により夫の子と扱われるのを避けるため、出生の届出をせず、無戸籍者発生の原因になっていました。
 そこで、今回の改正では、同条3項に「第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。」という規定が新たに設けられ、これにより離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
 また、上記の嫡出推定規定の見直しにより、父親の推定の重複がなくなりますので、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」としていた民法733条は削除されることになりました。

4 嫡出否認制度の見直し
 改正前の民法では、夫の子と推定された子は、夫が、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することにより、推定を否認することができる、とされていました(旧774条~777条)。しかし、子や母には嫡出否認権が認められておらず、それが無国籍者発生の一因になっていました。また、1年間は、訴えを提起するための期間として不十分との指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、夫に加えて、子や母も嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新774条1項・3項)。また、改正前の民法の出訴期間は原則として3年間に伸長され(新777条)、さらに、子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新778条の2・2項)

5 認知無効の訴えの規律の見直し
 改正前の民法では、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」(旧786条)として、利害関係を有する者は誰でも認知の無効を主張することができ、また、認知の無効を主張する期間の制限もなく、嫡出子に比べて、嫡出でない子の地位が著しく不安定であるとの指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、認知無効の訴えの提訴権者を、子、認知をした者(父)及び母に限定し、出訴期間を原則として7年間としました(新786条)。

井奥圭介

(その16)匿名で裁判が出来るようになりました。

2023年5月1日

1 はじめに
 犯罪やDVの被害者などが加害者に対して損害賠償を請求しようとすると、訴状に名前や住所の記載を求められますので、相手方からの報復を恐れて提訴を躊躇するケースがあります。そのような場合に、これまでは、匿名にするのは無理でも、住所については代理人弁護士の事務所の住所等を記載するというような便法がとられることがありました。
 そこで、今般、そのような被害者が裁判を起こし易くするため、訴状で氏名や住所を秘匿することを正面から認める民事訴訟法の改正が行われ、今年の2月20日から施行されています。

2 住所等秘匿制度の概要
 具体的には、犯罪やDVの被害者など、裁判を申立てる者の住所、居所や氏名が相手方当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある場合、裁判所は、申立てにより、住所等や氏名の全部又は一部を秘匿する決定をすることができるようになりました(改正法133条1項)。
 ただし、この申立てをする時でも、申立人(「秘匿対象者」)は裁判所には本人が記名押印した書面(「秘匿事項届出書面」)により真の住所・氏名等を届け出なければなりません(改正法133条2項)。そして、裁判所がこの申立てを認める場合は、真の住所・氏名等に代わる代替住所、代替氏名を定め、以後、それがその手続において秘匿対象者の住所や氏名として扱われることになります(改正法133条5項)。
 秘匿の申し立てについての決定が確定するまでは、秘匿事項届出書面は秘匿対象者以外の者には非開示とされますが(改正法133条3項)、もし秘匿を認めないという決定が確定した場合は、この書面も相手方当事者が閲覧等出来ることになりますので、注意を要します。
 秘匿決定が出された場合は、秘匿事項届出書の閲覧謄写等が出来るのは秘匿対象者に限定されます(改正法133条の2・1項)。

3 関連する改正
 秘匿事項届出書面以外の訴訟記録にも秘匿事項やそれを推知できる事項が記載されていることがありますので、裁判所は、申立てにより、それらの秘密事項記載部分の閲覧謄写等が出来るのを秘匿対象者に限定することができます(改正法133条の2・2項)。
 また、当事者以外の第三者が訴訟記録の閲覧等をする場合もありますので、裁判所は、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある時には、申立てにより、閲覧等の請求ができるのを当事者に限定することができます(改正法92条1項)。
 さらに、今回の住所等秘匿制度の新設は民事執行にも及び、損害賠償が認められた被害者が、加害者の銀行預金等を差し押さえて回収しようとした時に、債権者が住所等秘匿制度の適用を受けた場合は、銀行などの第三債務者は差押えの対象となった預金等を、直接債権者に送金する代わりに、法務局に供託し、債権者は法務局からその供託金の支払いを受ける供託命令の制度が新設されました(民事執行法161条の2)。

井奥圭介

(その15)所有者不明土地に関する法改正 ②所有者不明土地の発生予防

2023年1月1日

3 所有者不明土地の発生を予防するための方策
 所有者不明土地の発生を予防するために、以下のような不動産登記法の改正と相続土地国庫帰属制度の創設がなされました。

(1) 不動産登記法の改正
ア 相続登記の義務化
(ア) これまでは、土地や建物の所有者について相続が発生しても、相続登記をするかどうかは任意とされ、これが所有者不明土地が発生する大きな原因になっていました。
   そこで、改正後の不動産登記法では、相続・遺贈・遺産分割を原因として所有権の移転が生じた場合は、相続人に3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました(76条の2)。正当な理由がなくこれに違反した時は10万円以下の過料が科されます(164条1項)。
(イ) しかし、いざ相続登記を申請しようとすると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せるなど、煩瑣な作業が必要となります。
 そこで、改正後の不動産登記法においては、そのような相続人の負担を軽減するために、相続人が、相続登記に代えて、登記官に対し、自らが登記名義人の相続人であることを申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる相続人申告登記制度が創設されました(76条の3)。
(ウ) さらに、①遺贈の場合でも受遺者が単独で相続登記を申請できるようにしたり(63条3項)、②存続期間の満了等により消滅している賃借権等の抹消登記を除権決定を得る方法でし易くしたり(70条2項)、③解散した法人に対する担保権の抹消登記を単独で申請できる場合を認めたり(70条の2)など、登記手続の簡略化がはかられています。
イ 登記名義人の死亡等の事実の公示
 これまでは、土地や建物の所有権登記名義人の氏名や住所が変更しても、変更登記の申請がされない限り、登記簿上は変更後の氏名等が分からず、土地利用を阻害する原因となっていました。
 そこで、改正不動産登記法では、①氏名等の変更登記の申請を義務化し(76条の5)、②登記申請漏れを無くすために、登記名義人またはその相続人等がその名義で登記されている不動産の一覧(「所有不動産記録証明書」)の交付を法務局に請求できるようにしたり(119条の2)、③登記官が、他の公的機関から氏名等の変更情報を取得して、職権で変更登記を行う仕組みを導入したり(76条の6)などの措置がとられました。

(2) 相続土地国庫帰属制度の創設
 人口減少等を背景に土地の需要が縮小し土地価格も下落する中、相続しても、自ら使用することも換価処分することも出来ず、あげくには適切な管理のされないまま放置される土地が増えています。
 そこで、相続された土地が将来管理不全状態となることを防ぎ、所有者不明土地の発生を抑制するために、土地所有者が土地の所有権を放棄し、国庫に帰属させる制度が創設されました(「国庫帰属法」)。
 この制度を利用できるのは、①相続や遺贈により土地所有権を取得した人に限られ、②建物が建っていたり、境界紛争があるような土地は除かれ、③崖地や地中埋設物のあるような土地も除かれ、④申請者は一定の負担金を国庫に納付することが必要です。

井奥圭介

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