法律よもやま話

(その19)相続登記の義務化が始まりました

2024年4月27日new!

1 相続登記の義務化
 これまでは、土地や建物といった不動産について相続が発生しても、相続登記をするかどうかは自由とされ、それが所有者不明土地が発生する大きな原因になっていました。
 そこで、不動産登記法が改正され、今年の4月から、不動産について相続が生じた場合は、相続人に3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました(不動産登記法76条の2)。
 また、過去に相続が生じながら登記をしていなかったケースでは、今年の4月から3年以内(令和9年3月末日まで)に相続登記を申請しなければなりません(附則5条6項)。
 正当な理由がなくこれらの規定に違反した時は、10万円以下の罰金が科されます(不動産登記法164条1項)。

2 相続人申告登記制度
 しかし、いざ相続登記を申請しようとすると、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せるなど、煩瑣な作業が必要となります。
 そこで、改正後の不動産登記法においては、そのような相続人の負担を軽減するために、相続人が、相続登記に代えて、法務局に自らが登記名義人の相続人であることを申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる相続人申告登記制度が創設されました(76条の3)。

3 今後とるべき対策
 先祖から相続した土地など、お持ちの不動産に相続登記が未了の物件があるかどうか、不動産の登記簿謄本で確認しましょう。
 もし相続登記未了の不動産がありましたら、これを機会に早めに相続登記を済ませることをお勧めします。
 当事務所でも相続登記の相談に応じますので、お問合せください。

井奥圭介

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