一生かけてきずいた財産を子孫にスムーズに引き継がせたい。それが誰もの願いですが、一つ間違うと、せっかくきずいた財産が子孫の争いの種になりかねません。そのような悲しい事態を防ぐには、生前に遺言書を作成し、亡くなった後の遺産の取り扱いを決めておくのが最も有効です。
当事務所では、適切な遺言書の作成をサポートします。また、いざ相続が始まった場合は、まずは相続人同士の話し合い、それでも解決できない場合は家庭裁判所での調停や審判での解決をめざします。
業務内容 | 費用の目安(税別) | ||
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法律相談料 | 基 本 | 30分 5,000円 | |
初 回 | 30分まで5,000円 以降、2時間まで10,000円 2時間を超えると30分ごとに5,000円追加 | ||
遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 … 20万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 … 1%+17万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合 … 0.3%+38万円 | |||
3億円を超える場合 … 0.1%+98万円 | |||
特に複雑、又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する | ||
遺言執行 ※遺産整理もこれに準ずる | 定型 | 10万円から21万円 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 … 30万 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 … 2%+24万円 | |||
3,000万円を超え3億円以下の場合 … 1%+54万円 | |||
3億円を超える場合 … 0.5%+204万円 | |||
特に複雑、又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 |
経済的利益 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
【計算例】ご依頼者が2000万と主張する法定相続分について、他の相続人が1500万だと争っている場合に、遺産分割協議によりご依頼者が主張通り2000万円を取得した場合(経済的利益は、[1]争いのある500万円と、[2]争いのない1500万部分について1/3の500万円、[1][2]併せて1000万円)
◆着手金 … 1000万円* 5%+9万円=59万円(税別)
◆報酬金 … 1000万円*10%+18万円=118万円(税別)