固定ページ

(その14)所有者不明土地に関する法改正 ①利用の円滑化

2022年9月2日

1 はじめに
 過疎化や核家族化の進行により、相続が発生しても相続の手続が行われず、その結果、所有者が不明の土地が増え、その総面積は、一説には、今や九州を超えていると言われています。こうした所有者不明の土地が増えると、民間の不動産取引にも、公共事業の実施にも、大きな支障となり、経済活動が阻害されます。
 そこで、政府は、この所有者不明土地問題に対処するため、令和3年4月21日に、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という二つの法律を制定しました。そこで目指されたものは、大きく、(1)所有者不明土地の利用の円滑化を図るための方策と、(2)所有者不明土地の発生を予防するための方策に分けられます。

2 所有者不明土地の利用の円滑化を図るための方策
 所有者不明土地の円滑かつ適正な利用の仕組みを整備するため、以下のような民法の改正が行われました。
(1) 土地・建物の管理制度の創設
 土地や建物の所有者の所在が分からない場合や相続人が不明の場合、現行の民法でも、不在者財産管理人や相続財産管理人の制度があります。
 しかし、これらの制度は、不在者や被相続人の全ての財産を管理する必要があり、管理人の負担が重くなり、また事務手続も煩瑣になるという問題があります。
 そこで、改正法では、個々の土地や建物について、裁判所が所有者不明土地・建物管理人による管理を命じる制度が創設されました(改正民法264条の2・8)。
(2) 管理不全土地・建物の管理制度の創設
 上記の所有者不明土地・建物管理制度では、所有者は判明していても適切な管理がされていないというような場合には対処できません。
 そこで、改正法では、所有者による土地・建物の管理が不適当であるため他人の権利や法律上の利益が侵害され、またはそのおそれがある場合は、裁判所が管理不全土地・建物管理人による管理を命じる制度が創設されました(改正民法264条の9・14)。管理不全土地・建物管理人は、裁判所の許可を得て、当該物件を売却することも認められています。
(3) 共有者不明の場合への対処
 土地や建物を複数の人が共有している場合に、共有者の中に連絡のつかない人がいると、共有物の利用に関する意思決定や共有関係の解消が出来ないといった問題が生じます。
 そこで、改正法では、共有者の一部に連絡がつかない人がいる場合に、裁判で、それ以外の共有者で共有物の変更や管理を行える制度が設けられました(改正民法251条2項、252条2項1号)。
 あわせて、その場合には、裁判で、連絡のつかない共有者の持分を他の共有者が取得したり、その持分を含めて共有物全体を第三者に譲渡できる制度が設けられました(改正民法262条の2、262条の3)。これにより共有関係の解消が進むことが期待されます。
(4) 遺産分割未了状態への対処
 遺産分割がされずに長期間放置されると、各相続人の具体的相続分(特別受益・寄与分)を裏づける証拠資料も散逸し、分割協議が困難になります。
 そこで、改正法では、そのような弊害を避けるため、相続開始から10年を経過した後は、相続人は、それまでに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てていない限り、具体的相続分を主張することが出来ず、法定相続分に基づいて遺産分割を行わうことにしました(改正民法904条の3)。
(5) 隣地等の利用・管理の円滑化のための対処
 隣地との境界付近で塀や建物等を築造するのに隣地を使用する必要がある場合、現行の民法では予め隣人の承諾を得ることが必要との考え方が有力でした。
 しかし、これでは隣人に連絡がつかない場合は承諾を得ることが出来ませんので、改正法では、予め、使用の目的、日時、場所及び方法を通知する(連絡先が不明のため予めの連絡が出来ない場合は、連絡先が分かった時点で通知すれば足りる)だけで使用が認められることにされました(改正民法209条)。
 また、電気、ガス、水道等のライフラインの設置についても、事前に目的等を通知することにより、他の土地を使用できることが認められました(改正民法213条の2)。
(6) 施行期日
 以上の改正は、令和5年4月1日から施行されます。

井奥圭介

(その13)債権法改正⑥「売買」

2022年5月2日

 今回は、民法の債権法の改正のうち、売買についての説明です。売買に関してもいくつか注目すべき改正が行われましたが、最も重要な改正は売主の担保責任に関する改正です。

1 売主の担保責任とは
 売主の担保責任とは、売買契約にもとづいて売主が買主に納めた商品が完全なものではなかった場合に売主が買主に負う責任のことです。
 この売主の担保責任が問題になるケースとしては、例えば、(A)バナナを100本売ったうちの30本が腐っていた場合、(B)最高時速200キロまで出せるスポーツカーであるとして売ったのに170キロまでしか出せなかった場合、(C)500平方メートルの広さがある土地として売ったのに、実際には450平方メートルしかなかった場合、などが考えられます。

2 今回の改正のポイント
 売主の担保責任が問題になる場合について、改正前の旧法では、商品が特定物(当事者が物の個性に注目して売買した物)であるか不特定物(そうでない物)であるかで買主が請求できる内容に違いがあるとする考え方が有力でした。
 しかし、現代社会では、商品は大量生産され、不具合があった場合は、部品を交換したり代替品を用意したりして対応できるケースが多くなっています。また、問題になった商品が特定物なのか不特定物なのか区別が難しいケースもあり、そのどちらであるかで取扱いを分けることは合理的でありません。
 そこで、改正法では、商品が特定物であるか不特定物であるかにかかわらず、納付された商品が種類、品質や数量に関して契約内容に適合しない場合には、買主は売主に対して、①商品の補修、代替物の引き渡し等の履行の追完、②代金の減額、③損害賠償、④契約の解除、を選択して請求できるということに統一しました。
 以下、順番に説明します。

3 履行の追完
 買主は売主に対して、納付済みの商品の補修、代替分又は不足分の引渡しにより履行の追完を請求できます(562条1項本文)。例えば、冒頭のケース(A)では腐った30本の代わりのバナナを納品することを、ケース(B)では納品されたスポーツカーを200キロ出せるように修理することを請求できます。
 履行の追完の方法として、補修と代替物の引き渡しの双方が可能であるなど、複数の方法が選択可能なことがありますが(例えばケース(B)で、200キロ出せる同じ種類の別のスポーツカーがあり、それを納品することもできるような場合)、その場合には、まずは買主がどのような方法で追完するかを選択できます(562条1項本文)。それに対して、売主は、買主に不相当な負担を課すものでなければ、買主が請求したのとは異なる方法で追完することができます(ケース(B)の例で言えば、納品済みのスポーツカーの修理が容易で費用も安く済み、それで買主に特段の不利益もないような場合は、売主は修理で対応することができます)。

4 代金の減額
 買主が売主に対して相当の期間を定めて履行の追完をするよう催告し、その期間内に売主が履行の追完をしないときには、買主は納付済みの商品が契約内容に適合しない程度に応じて代金の減額を請求できます(563条)。
 履行の追完の催告が必要とされたのは、売主によって出来るだけ本来の契約内容どおりに完全な履行がされることが望ましいので、売主に履行の追完の機会を与えるためです。
 しかし、履行の追完が不能であるとき(冒頭のケース(C)の場合)や、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している時などには、売主に履行の追完の機会を与える必要がありませんので、買主は催告をせずに代金減額請求をすることができます(563条2項)。

5 損害賠償・契約の解除
 納品された商品の契約内容との不適合が売主の責任で生じた場合は、買主は売主に対して損害賠償を請求できます。この場合の賠償の範囲は、信頼利益(完全でない商品を完全なものと信頼したために買主に生じた損害)にとどまらず、履行利益(売買が完全に履行されていたら買主が得たであろう利益)に及びます。
 また、買主は、売主に対して履行の追完の催告をした上で、売買契約を解除することもできます。(以上について、564条)
 ただし、買主が4の代金減額請求権を行使した場合は、減額された代金に見合った商品が納められたものとみなされることになりますので、さらに損害賠償の請求や契約の解除をすることはできません。

井奥圭介

(その12)債権法改正⑤「保証」

2022年1月6日

 今回は、民法の債権法の改正のうち、保証についての説明です。保証に関しても、以下のとおり、いくつか注目すべき改正が行われました。

1 保証の内容の条文化
 保証とは、主債務者が債権者に対して債務の履行をしない場合に、保証人がそれを履行する責任を負うものです。
そこで、保証人の知らないうちに負担が加重されるようなことがあってはいけませんので、保証契約の締結後に主債務者と債権者との合意で主債務の内容が加重されたとしても、保証人の負担は加重されないことが条文で定められました(448条2項)。
 また、保証債務は、あくまで主債務の履行を担保するものですから、主債務者が債権者に対して何らかの抗弁を主張できる場合は、保証人もそれを主張できることが条文で定められました(457条2項)。

2 保証人に対する情報提供義務の新設
 これまで、主債務者が倒産して不払い状態となっていても、保証人がそのことを知らず、債権者から請求を受けた時には多額の遅延損害金が発生していた、というようなことがありました。
 そこで、保証人がそのような不測の損害を被らないようにするために、改正法では、保証人が主債務者の委託を受けて保証した場合は、債権者は、保証人の請求があれば、遅滞なく、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償等の支払いの不履行の有無、残高など、主債務の履行状況に関する情報を提供しなけばならないことが定められました(458条の2)。
 同様に、保証人が個人である場合は、主債務者が分割金の支払を遅滞するなどして期限の利益を喪失した場合は、債権者は、そのことを知った時から2箇月以内にその旨を保証人に通知しなければならず、その通知をしなかったときは、保証人に対し、通知をするまでに生じた遅延損害金を請求することができないこととされました(458条の3)。
 さらに、ある人の保証人になるかどうかを判断するには、その人の財産状況を知っておく必要がありますので、改正法では、債務が多額になり得る、事業のために負担する債務についての保証を個人に委託する主債務者は、①財産及び収支の状況、②主債務以外に負担している債務の有無や額、履行状況、③主債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあれば、その旨と内容に関する情報を提供しなければならいことが定められました(465条の10-1項・3項)。

3 公証人による保証意思確認の手続の新設
 事業のために負担した貸金等の債務についての保証では、保証債務の額が多額になりがちなため、主債務者が倒産した場合には保証人の生活まで破綻してしまうリスクがありますが、保証人の中には、そのことをよく自覚せず、安易に保証人を引き受けてしまった例も少なからずあることが問題になっていました。
 しかし、他方で、中小企業が、保証人を見つけられないために融資を受けにくくなる事態も避けなければなりません。
 そこで、改正法では、保証人が個人である事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約では、公的機関である公証人が保証人になろうとする者の保証の意思を事前に確認することとした上で、その意思確認をしていない保証契約を無効としました(465条の6等)。

井奥圭介

(その11)債権法改正④「賃貸借」

2021年9月1日

 今回は、民法の債権法の改正のうち、賃貸借についての説明です。賃貸借に関しても、以下のとおり、いくつか注目すべき改正が行われました。

1 賃貸借の期間
 賃貸借の期間は、以前は、借地や借家を除いて、最長20年とされていました。しかし、  現代では、例えば太陽光発電用の土地の賃貸借などのように、20年以上の期間とする現実的ニーズもありますので、改正民法では最長50年に伸ばされました(第604条)。

2 賃借物の修繕
 改正前の民法では、借家などの賃借物を修繕する必要が生じた場合は、賃貸人が修繕義務を負うと規定するだけで、賃借人の方で修繕することを認めた規定はありませんでした。
しかし、これでは、いくら言っても賃貸人が修繕をしてくれない場合、賃借人は困ることになります。
そこで、改正民法は、①賃借人が賃貸人に修繕が必要なことを通知したか、賃貸人がそのことを知ったのに、相当の期間内に修繕をしないときや、②急迫の事情があるときには、賃借人の方で修繕することを認めました(第607条の2)。

3 賃貸人の地位の移転
 土地や建物などの不動産が人に賃貸されたまま売買等されることがありますが、不動産の賃貸人の義務(賃借人に土地や建物を使わせる義務)は所有者であれば履行できますので、以前から、不動産の譲渡人と譲受人の間で合意をすれば、賃借人の承諾がなくても、賃貸人の地位は譲渡人から譲受人に移転すると解されていました。
そこで、改正民法は、この考え方を条文にし、賃貸借の対抗要件(建物の引渡し等)を備えていない賃貸不動産が譲渡された場合には、譲渡人と譲受人の合意で、賃借人の承諾無しに、賃貸人の地位を移転でき(第605条の3前段)、賃貸借の対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡された場合には、譲渡人と譲受人の合意も要らず、当然に賃貸人の地位が移転する(第605条の2第1項)と規定しました。
なお、どちらの場合も、敷金の返還義務は、賃貸人の地位の移転に伴って、譲受人に引き継がれます(第605条の2第4項、第605条の3後段)。

4 賃貸借終了時の賃借人の義務
 賃貸借が終了した際に、賃借人は賃借物を借りた時の状態に戻して返さなければなりませんが、この原状回復義務の内容について、改正民法は、通常の使用方法によって生じた賃借物の損耗や経年変化は含まれないことを明文化しました(第621条本文)。
また、賃借人が賃借物に附属させた物がある場合は撤去しなければなりませんが、分離することができない物や分離するのに多額の費用を要する物は撤去しなくてもよいと規定しました(第622条、第599条第1項但し書)。

井奥圭介

(その10)債権法改正③「法定利率」

2021年5月3日

今回は、民法の債権法の改正のうち、法定利率に関する改正についての説明です。

1 5%から3%に引き下げ

   民法では、人にお金を貸して利息をもらうことは決めていたが利率は決めていなかった場合とか、売買代金を期限までに支払わなかったために遅延損害金が発生した場合などの利率は法定利率にしたがうとされています。

   この法定利率は、これまで年5%とされていました。しかし、定期預金の金利が年6%を超えていたバブルの時代ならともかく、定期の金利が0.01%というような昨今の市中金利の状況に比べて、5%は高過ぎるという意見が強かったため、改正民法では3%に引き下げられました(404条2項)。

2 緩やかな変動制の採用

   しかし、市中金利は常に変動しますので、3%の法定利率もいつかまた不都合になる可能性があります。

   そこで、改正民法は、3年毎に見直す時期を設けて、過去60箇月の短期貸付けの平均利率(これを「基準割合」と言います)に、その前に利率を変えた時から1%以上の増減があった場合は1%単位で平均利率を上げ下げするという緩やかな変動制を採用しました。

3 法定利率の基準時

   このように法定利率が変動するということになりますと、いつの時点の利率を適用するのかが問題になります。

   この点、改正民法は、利息については利息が生じた最初の時点、遅延損害金については債務者が履行を遅滞した最初の時点の法定利率によることにしました(404条1項、419条1項)。

   したがいまして、例えば交通事故を起こして人にケガをさせたような不法行為の場合は、不法行為時(事故を起こした時)に債務者は直ちに履行遅滞になると解されていますので、不法行為時の法定利率によって遅延損害金が計算されることになります。

   これに対して、例えば賃貸人が借家の雨漏りの修繕を怠ったために賃借人の家財道具が水浸しになったというような債務不履行の場合は、債権者が履行の請求をした時から履行遅滞になりますので、請求時(賃借人が賃貸人に家財道具がダメになった損害の賠償を請求した時)の法定利率によって遅延損害金が計算されることになります。

4 中間利息の控除

   例えば、交通事故でケガをして後遺障害が残ったために将来十分に働けなくなったことによる損害(これを「逸失利益」と言います)の賠償を請求する場合は、将来に発生する損害の賠償金を前もって支払わせることになりますので、その間の利息相当額が控除されます。これを「中間利息の控除」と言います。

 この中間利息の控除の計算にも、従来、法定利率が用いられていましたが、明文の規定がなかったため、改正民法はそのことを明文で定めるとともに、適用する利率は損害賠償請求権が生じた時点(上の例では事故時)の法定利率によると定めました(417条の2、722条1項)。

井奥圭介

(その9)債権法改正②「時効(その2)」

2021年1月7日

 今回は、前回に引き続いて、民法の債権法の改正のうち、時効に関する改正についての説明(その2)です。

1 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

 例えば、自動車で交通事故を起こして人をケガさせたり、ひどいと死亡させてしまうことがあります。また、医師が手術でミスをして、患者に障害が残ったり、場合によっては死に至らしめることもありえます。

 このように、不法行為(交通事故の場合)や契約上の債務不履行(医師が医療契約にもとづいて手術をする場合)によって人の生命や身体が侵害された場合は、被害者を保護する必要性が強く、また、被害者は、通常の生活を送ることも困難な状況に陥り、時効完成を阻止する措置を速やかにとることも出来ません。

 そこで、このような場合に被害者に発生する損害賠償請求権については、消滅時効期間を長期化する観点から、それが債務不履行にもとづく場合は、権利を行使することができるときから10年という一般の時効期間を20年に延長し(167条)、不法行為にもとづく場合は、旧法では損害及び加害者を知った時から3年とされていた時効期間を5年に延長しました(724条の2)。

2 長期の権利消滅期間

 旧法724条後段には、不法行為による損害賠償請求権は不法行為の時から20年を経過した時に消滅するという規定があり、この規定の性質について、最高裁は、消滅時効ではなく、「除斥期間」を定めたものだとしていました。除斥期間は、消滅時効と違って、①時効の中断や停止の規定が適用されないため、期間の経過による権利の消滅を阻止できず、また、②消滅時効であれば、その適用に対して信義則違反や権利濫用に当たるとの反論ができるのに対して、除斥期間ではそれができないと解されており、被害者保護に欠けるという批判がありました。

 そこで、改正法は、この長期の権利消滅期間は、除斥期間ではなく、消滅時効の期間であることを明記しました(724条2号)。これにより、被害者は、加害者に対する損害賠償請求権の時効による消滅を防ぐための措置をとることが可能になり、また、加害者からの消滅時効が完成したとの主張に対して、それは信義則違反や権利濫用に当たるので認められないという反論をすることが可能になりました。

井奥圭介

(その8)債権法改正①「時効(その1)」

2020年9月1日

  「債権」とは、ある人(債権者)が他の人(債務者)に対して一定の行為を請求できる権利のことです。債権に対応する義務を「債務」と言います。
  債権を発生させる原因としては、売買、賃貸借などの契約が最も重要ですが、他に、不法行為や不当利得などもあります。
  この債権債務関係を規律するのが民法の債権法ですが、これにつきましても、令和2年4月から、大きな改正が行われました。
  今回は、そのうちの時効に関する改正についての説明(その1)です。
 
1 2種類の時効
    時効には、大きく、消滅時効と取得時効の2種類がありますが、債権法に関わるのは主に消滅時効です。
    消滅時効とは、権利を一定期間行使しないままでいると消滅してしまうという制度です。
2 時効期間と起算点
    消滅時効については、まず、時効期間(権利不行使の状態がどれだけ続けば権利が消滅するのか)と起算点(時効期間がいつから進行するのか)が問題になります。
    改正前の旧法では、起算点は「権利を行使することができる時」とし、時効期間は原則として10年としながら、一定の債権について時効期間を3年、2年又は1年とする職業別の短期消滅時効の特例を設けていました。また、商法では、商行為によって生じた債権については消滅時効期間を5年としていました。
    しかし、これらの特例については、消滅時効の適用関係をいたずらに複雑にするという批判がありました。
    そこで、改正法は、上記の特例を廃止し、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」(166条1項二号)には債権は消滅するという旧法の規定を維持した上で、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」(166条1項一号)にも消滅するという規定を追加し、事実上、原則的な時効期間を5年にしました。これは、旧法で短期消滅時効が定められていた生産者や卸売商人の売買代金の時効期間が10年に伸ばされると、支払った証拠を残すために領収書を長期間保存しておかなければならなくなるといった不都合を避け、また、商行為債権については消滅時効期間を5年とする実務運用が根付いていることに配慮したものです。
    この二つの規定により、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権については、10年間は債権者の知らないうちに時効が完成するすることを避けながら、それ以外の多くの債権については時効期間を5年に短縮できることになります。

井奥圭介

pagtTop