法律よもやま話

(その17)民法(親族関係)の改正

2023年9月1日

1 はじめに
 令和4年12月10日の第210回国会で、民法の親族関係に関する以下の改正が行われました。
①懲戒権に関する規定等の見直し
②嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
③嫡出否認制度の見直し
④認知無効の訴えの規律の見直し
 このうち、①の懲戒権に関するものは既に施行され、残りは令和6年4月1日から施行されることになっています。

2 懲戒権に関する規定等の見直し
 改正前の民法822条には「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる。」という規定があり、この規定が児童虐待の口実に使われているという指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、この規定は廃止され、代わりに、民法821条に「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」という規定を新たに置くことで、児童虐待の防止を図ろうとしています。
 ただし、民法822条が廃止されても、社会通念に照らして許容される範囲の正当なしつけは親権者の監護教育権の行使として行えると解されています。

3 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
 改正前の民法772条には「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(1項)、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(2項)という嫡出推定規定があったため、夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子がこの規定により夫の子と扱われるのを避けるため、出生の届出をせず、無戸籍者発生の原因になっていました。
 そこで、今回の改正では、同条3項に「第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。」という規定が新たに設けられ、これにより離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。
 また、上記の嫡出推定規定の見直しにより、父親の推定の重複がなくなりますので、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」としていた民法733条は削除されることになりました。

4 嫡出否認制度の見直し
 改正前の民法では、夫の子と推定された子は、夫が、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することにより、推定を否認することができる、とされていました(旧774条~777条)。しかし、子や母には嫡出否認権が認められておらず、それが無国籍者発生の一因になっていました。また、1年間は、訴えを提起するための期間として不十分との指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、夫に加えて、子や母も嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新774条1項・3項)。また、改正前の民法の出訴期間は原則として3年間に伸長され(新777条)、さらに、子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました(新778条の2・2項)

5 認知無効の訴えの規律の見直し
 改正前の民法では、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」(旧786条)として、利害関係を有する者は誰でも認知の無効を主張することができ、また、認知の無効を主張する期間の制限もなく、嫡出子に比べて、嫡出でない子の地位が著しく不安定であるとの指摘がありました。
 そこで、今回の改正では、認知無効の訴えの提訴権者を、子、認知をした者(父)及び母に限定し、出訴期間を原則として7年間としました(新786条)。

井奥圭介

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