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(その6)相続法改正②「遺言の利用の促進」

2020年1月9日

                                                    
  平成30年7月の国会で決まった相続法改正の3つのポイントのうち、今回は、2つ目のポイントである遺言の利用の促進についての説明です。
  遺言の利用を促進するために、ⅰ自筆証書遺言の方式緩和、ⅱ遺言書保管制度の創設、ⅲ遺言執行者の権限の明確化、などの改正が行われました。

(1) 自筆証書遺言の方式緩和
    遺言書には、大きく、公証人に作成してもらう公正証書遺言と遺言者が自分で作成する自筆証書遺言の2つの方式があります。
    公正証書遺言は、書面は公証人に作成してもらえ、また、その有効性についても公証人に公証してもらえるというメリットがありますが、作成するには公証人との打ち合わせや公証役場に出頭することが必要があり、また公証人の手数料がかかる等のデメリットもあります。
    その点、自筆証書遺言は、一人で作成でき、費用もかからないというメリットがありますが、従来は、全ての内容を自書しなければならないこととされていたため、相続財産中に、例えば多くの不動産や預金などがあった場合は、その財産目録を手書きで作成するのに手間がかかるという問題がありました。
    そこで、改正法では、財産目録の各頁に署名押印することを条件に、財産目録をパソコン等で作成したり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することでもよいとされました。
    この改正は昨年の1月13日から既に施行されています。

(2) 自筆証書遺言書保管制度の創設
    公正証書遺言の場合は、作成した公証役場に保管され、遺言者が死亡し相続が開始した時には、相続人は、遺言書検索システムにより、全国どこの公証役場からでも書遺言の有無を調査することができます。
    これに対して、自筆証書遺言の場合は、従来は、そのような公的な保管制度はなく、遺言者が自分で保管するか信用のおける人に預けるなどする必要がありました。しかし、それでは、遺言者が死亡した後に遺言書の存在が顕かになるか不確実であり、せっかく遺言書を作成した遺言者の意思が生かされない事態にもなりかねません。
    そこで、法務局における遺言書の保管等に関する法律という新たな法律が制定され、法務局に遺言書保管所を設け、そこに自筆証書遺言を保管することができるようになりました。遺言者から保管の申請があれば、法務局の担当官が、遺言書の方式を一定程度審査した上で保管し、相続人等から請求があれば遺言書保管事実証明書を交付します。これによって、相続人等が自筆証書遺言書の存在や内容を知る機会が確保されることになります。
    この改正は今年の7月10日から施行されます。

(3) 遺言執行者の権限の明確化
    遺言者が遺言書で遺言執行者を指定したり利害関係人からの請求にもとづいて家庭裁判所が遺言執行者を選任することがありますが、旧法では、この遺言執行者の地位や権限等について不明確な点がありました。
    そこで、改正法では、遺言執行者には任務を開始した時点で遺言の内容を相続人に通知する義務があるとされるとともに、遺言執行者の一般的な権限として、遺言の内容を実現するために遺言執行に必要な一切の行為をする権利を有することが明らかにされました。
    そして、遺言書で遺産を誰かに与える遺贈がされた場合にそれを履行する権限と義務は遺言執行者だけが有すること、遺言執行者は遺言にもとづいて単独で遺産の不動産についての登記を行えること、遺言書で預貯金を特定の相続人に相続させることにされている場合は遺言執行者がその預貯金の払戻しや解約をできること、遺言執行者は自らの責任で復代理人を選任できること、などが定められました。
    これらの改正は去年の7月1日から既に施行されています。

井奥圭介

(その5)ジャネーの法則

2019年9月20日

夏の北海道、能取岬(筆者撮影)

 

 令和最初の夏も終わろうとしていますが、皆様にとって、今年の夏はいかがでしたでしょうか。 

 夏は、大人よりも、子どもにとって楽しみな季節であることは間違いないでしょう。それは長い夏休みがあるからです。自分の子ども時代をふりかえっても、朝のラジオ体操に始まって、近くの川での水泳、セミ取り、子供会の旅行、盆踊り、ソフトボール大会など、楽しいことがてんこ盛りで、夢のような期間でした。

 しかし、あらためて振り返ってみると、子どもの頃の夏休みの期間はひと月半にも満たないくらいでしたが、これは、我々弁護士にとっては、だいたい1つの事件の裁判期日から次の裁判期日までの期間に相当します。しかし、次回の裁判までのひと月余りの期間は、提出書面の準備等に追われてあっという間に過ぎ、それと子どもの頃の夏休みの期間がほぼ同じであるとはどうしても思えません。

 それに限らず、歳をとればとるほど月日が経つのが早く感じるのは多くの方の共通の感覚でしょう。そのことが家族の間で話題になった時に、当時中学生だった娘が、それには理由があると学校で教わったというのです。その理由とは、人が感じる時間の長さは年齢に反比例し、10年しか生きていない子供にとっての1日は50年生きた大人にとっての5日に相当するというものです。そのことを教えてくれたのは理科の教師ということでしたので、それなら間違いないだろうと、すごく納得しました。

 今回、この稿を書くにあたって、念のため、インターネットで調べてみたところ、その理論を最初に提唱したのは、実は科学者ではなく、19世紀フランスの哲学者であるポール・ジャネという人で、その故に、その理論は「ジャネーの法則」と呼ばれていることが分かりました。

 さて、以上は時間の長さについての感じ方の話でしたが、我々弁護士の受任事件に対する感覚にもこれと似たようなことが当てはまるように思います。つまり、多くの事件を経験すればするほど、新たに受任する事件に対する新鮮な感覚は薄れていくということです。それは慣れということでもあり、弁護士がベテランになっていく過程では必要な面もあります。しかし、多くの人にとっては、弁護士に依頼するというようなことは、一生の間に一度あるかないかの重大事であり、場合によっては、その人のその後の人生を左右しかねません。我々弁護士は、常にそのことを念頭において、日々新たな事件に取り組まなければなりません。

 9月を迎えるとは言え、まだまだ暑い日が続きますので、皆様、くれぐれもご自愛いただき、実りの秋をお迎えください。

(ニュースレター令和元年夏号より)

井奥圭介

(その4)相続法改正①「配偶者の居住の権利の保護」

2019年8月29日

  私たちの家族の関係から、人と人との取引、さらには事故を起こした時の賠償まで、生活のあらゆる関係を規律する基本となっているのは民法という法律です。

  実はこの民法、制定されたのは日露戦争より前の明治31年でした。そんな古い法律がAI革命が叫ばれている現在まで通用しているというのはちょっと驚きですが、案外、人と人との関係の基本は明治時代から変わっていないということかも知れません。

  とは言っても、そこはやはり、時代の変遷にともない、そのまま適用したのでは不都合な部分は出てきますので、何度か、マイナーチェンジを繰り返しながら今に至っています。

  中でも、第五編の相続法に関しては、昭和55年に比較的大きな改正がされましたが、それから40年近くが経ち、平成30年7月の国会でいくつかの重要な改正がされました。

今回の改正のポイントは以下の3点です。

①配偶者の居住の権利の保護
②遺言の利用の促進
③相続人を含む利害関係人の実質的公平

  ということで、今回は、とりあえず、①の配偶者の居住の権利の保護についての説明です。
  新たに2つの権利が創設されました。配偶者居住権(第1028条~)と配偶者短期居住権(第1037条~)です。

   配偶者居住権とは、亡くなった人の配偶者が遺産である建物に居住していた場合に、そのままその建物に無償で居住できる権利のことです。

法務省パンフレットより

  改正前の民法では、配偶者が遺産の建物に引き続いて居住するには、遺産分割により自らその建物の所有権を取得するか、その建物を取得した別の相続人(例えば、子など)との間で新たに賃貸借契約を結ぶことなどが必要でしたが、そのような負担を負わせずに、配偶者の居住の権利を保護しようとしたものです。

 配偶者居住権の評価は所有権よりも低いので、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の所有権を取得した場合に比べて、相続分の範囲内でさらに他の遺産を取得できる可能性が高まることになります。

  この配偶者居住権は、相続人間の遺産分割か亡くなった人の遺贈又は死因贈与によって発生します。そして、この配偶者居住権は、配偶者だけに認められるもので、譲渡することはできず、また、配偶者が死亡した場合は当然に消滅します。

  これに対して、配偶者短期居住権とは、亡くなった人の配偶者が遺産である建物に居住していた場合に、遺産分割によりその建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、その建物に無償で居住できる権利のことです。これは、遺産分割が確定するまでは配偶者がそのままその建物に無償で居住できるようにするとともに、最終的に配偶者が居住建物について引き続き居住する権利を取得せずしたがってその建物から退去しなければならなくなる場合でも、転居するために必要な猶予期間として少なくとも相続開始時から6か月の期間を確保しようとしたものです。

  さらに、夫婦間で、生前に、住んでいる家を贈与した場合、これまでは、その贈与は遺産を先渡ししたもの(特別受益)として、遺産分割の際における取り分を計算することにされていました。それが、改正民法では、結婚期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与がなされた場合、その贈与は、特別受益として取り分の計算には入れないことにされています(第903条4項)。これにより、配偶者はさらに多くの住居以外の遺産を取得できることになります。

  以上の改正のうち、居住用財産の特別受益からの除外は2019年7月1日から既に施行されており、配偶者居住権と配偶者短期居住権とは2020年4月1日から施行される予定です。

井奥圭介

(その3)巻頭言

2019年1月28日

興福寺五重塔

 

 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

 さて、お正月なので、少し構えたお話をすることをお許しください。法学の一つの分野に法哲学というのがあります。これは、「法とは何ぞや」というテーマを追究することを目的とした学問で、古来、何人もの学者がこの問いに答えてきました。18世紀フランスの法律家モンテスキューによれば、法とは「事物の本性に由来する必然的関係」であり、20世紀ドイツの法学者ラートブルッフによれば、法の理念は「正義」です。そして、これがマルクスになると、「支配階級が被支配階級を強圧的に支配するための手段」が法ということになります。

 私も、日々、法に関わる仕事をしている身ですが、あらためて「法とは何ぞや」と聞かれると、なかなか一言で言うのは難しい。そこを押して言えば、法とは「皆を幸せにするもの」ということになるでしょうか。それは、法とはそういうものであって欲しいという私の願望でもあります。

 と言っても、お金を儲けることが幸せだと思っている人に、法がお金を儲けてくれるわけではなく、また、病気が治れば幸せだと思っている人に、法が病気を治してくれるわけでもありません。法に出来ることは、万人にその機会を平等に与えようとすることだけです。そのために、例えば、一部の人が商品の価格を不当につり上げてぼろ儲けをしておれば、独占禁止法という法律で、それを除外して誰にでも儲けるチャンスを与えようとし、また、病気になって困っている人がおれば、健康保険法という法律で、誰でも安く医療を受けられるようにするわけです。でも、それでその人が本当に幸せになれるかどうかは、最後は、その人の努力にかかっており、法とは、それをほんのちょっと手助けするだけです。

 そんな非力な法ですが、それで助かる人も少なくないはずです。そのことを信じて、今年一年、また弁護士業務に取り組みたいと思っています。

 今年一年が、皆様にとって、よい年になることを願っています。

(ニュースレター2018年新年号より)

井奥圭介

(その2)相続登記はいつまでに?

2018年10月27日

 時々、相続した土地の相続登記はいつまでにしないといけませんか、という相談を受けることがありますが、相続登記の期限を定めた法律の規定はありません。もっとも、相続税が課税される場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しないといけないとされていますので、その場合は、通常、10か月以内に遺産分割協議を済ませ、遺産に不動産があれば、相続登記も済ませておくことになるでしょう。
 しかし、相続税が課税されなければそのことは関係なく、いつまでも亡くなった人の名義のままにしておいたとしても、法律上のおとがめはありません。
 とは言っても、そのまま長年放っておくと、代が代わり相続人がどんどん増えていきますので、いざ売却などの処分をすることになった時に、権利者が分からず、二進も三進もいかない状態になります。そうしたことが原因で、現在、所有者不明の土地が全国にあふれ、国土の有効利用の妨げにもなっていることは、マスコミ報道などでご存知のことと思います。こうなると、一個人の利害を超えて、社会全体で解決すべき社会問題でもあります。
 政府も、この問題を重視し、今年6月の国会で、所有者不明土地に対する公共事業目的の収用手続の合理化、所有者の探索の合理化、地方公共団体の長による財産管理人の選任制度などを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」を成立させ、来年6月までに施行される予定です。
 先祖から受け継いだ大切な土地を孫子の代まで有効に使ってもらために、相続登記は早めにしておくことに越したことはありません。

井奥圭介

(その1)いつかAI裁判の時代が?

2018年8月31日

今では裁判書類をファックスで提出することは当たり前のことになっていますが、それも一昔前までは認められていませんでした。裁判が最もIT化が進んでいない世界の一つであることは間違いないでしょう。

その状況を大きく変え、裁判書類の提出や事件の管理、さらには証人尋問など法廷での審理にまで、コンピューターやインターネット等の情報通信技術(IT)を大幅に導入して、「適正かつ迅速な裁判の効果的・効率的実現」を図ろうという提言が、本年3月に政府の「裁判手続等のIT化検討会」から出されました。

これは時代の趨勢と思われる反面、法廷に証人がおらず、モニターの画面に向かって尋問するような審理のやり方が、はたして極めて人間的な裁判という営みと相容れるのかという疑問もあります。

囲碁でさえ人間がAIに屈する今の時代、裁判もいっそAIにやらせたらいいのではないかなどと言われないように、裁判に携わる人間の一人として、利用者が納得できる裁判をめざして、意識を新たにしていかなければならないと考えています。

井奥圭介

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