法律よもやま話

(その8)債権法改正①「時効(その1)」

2020年9月1日

  「債権」とは、ある人(債権者)が他の人(債務者)に対して一定の行為を請求できる権利のことです。債権に対応する義務を「債務」と言います。
  債権を発生させる原因としては、売買、賃貸借などの契約が最も重要ですが、他に、不法行為や不当利得などもあります。
  この債権債務関係を規律するのが民法の債権法ですが、これにつきましても、令和2年4月から、大きな改正が行われました。
  今回は、そのうちの時効に関する改正についての説明(その1)です。
 
1 2種類の時効
    時効には、大きく、消滅時効と取得時効の2種類がありますが、債権法に関わるのは主に消滅時効です。
    消滅時効とは、権利を一定期間行使しないままでいると消滅してしまうという制度です。
2 時効期間と起算点
    消滅時効については、まず、時効期間(権利不行使の状態がどれだけ続けば権利が消滅するのか)と起算点(時効期間がいつから進行するのか)が問題になります。
    改正前の旧法では、起算点は「権利を行使することができる時」とし、時効期間は原則として10年としながら、一定の債権について時効期間を3年、2年又は1年とする職業別の短期消滅時効の特例を設けていました。また、商法では、商行為によって生じた債権については消滅時効期間を5年としていました。
    しかし、これらの特例については、消滅時効の適用関係をいたずらに複雑にするという批判がありました。
    そこで、改正法は、上記の特例を廃止し、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」(166条1項二号)には債権は消滅するという旧法の規定を維持した上で、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」(166条1項一号)にも消滅するという規定を追加し、事実上、原則的な時効期間を5年にしました。これは、旧法で短期消滅時効が定められていた生産者や卸売商人の売買代金の時効期間が10年に伸ばされると、支払った証拠を残すために領収書を長期間保存しておかなければならなくなるといった不都合を避け、また、商行為債権については消滅時効期間を5年とする実務運用が根付いていることに配慮したものです。
    この二つの規定により、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権については、10年間は債権者の知らないうちに時効が完成するすることを避けながら、それ以外の多くの債権については時効期間を5年に短縮できることになります。

井奥圭介

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