法律よもやま話

(その12)債権法改正⑤「保証」

2022年1月6日

 今回は、民法の債権法の改正のうち、保証についての説明です。保証に関しても、以下のとおり、いくつか注目すべき改正が行われました。

1 保証の内容の条文化
 保証とは、主債務者が債権者に対して債務の履行をしない場合に、保証人がそれを履行する責任を負うものです。
そこで、保証人の知らないうちに負担が加重されるようなことがあってはいけませんので、保証契約の締結後に主債務者と債権者との合意で主債務の内容が加重されたとしても、保証人の負担は加重されないことが条文で定められました(448条2項)。
 また、保証債務は、あくまで主債務の履行を担保するものですから、主債務者が債権者に対して何らかの抗弁を主張できる場合は、保証人もそれを主張できることが条文で定められました(457条2項)。

2 保証人に対する情報提供義務の新設
 これまで、主債務者が倒産して不払い状態となっていても、保証人がそのことを知らず、債権者から請求を受けた時には多額の遅延損害金が発生していた、というようなことがありました。
 そこで、保証人がそのような不測の損害を被らないようにするために、改正法では、保証人が主債務者の委託を受けて保証した場合は、債権者は、保証人の請求があれば、遅滞なく、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償等の支払いの不履行の有無、残高など、主債務の履行状況に関する情報を提供しなけばならないことが定められました(458条の2)。
 同様に、保証人が個人である場合は、主債務者が分割金の支払を遅滞するなどして期限の利益を喪失した場合は、債権者は、そのことを知った時から2箇月以内にその旨を保証人に通知しなければならず、その通知をしなかったときは、保証人に対し、通知をするまでに生じた遅延損害金を請求することができないこととされました(458条の3)。
 さらに、ある人の保証人になるかどうかを判断するには、その人の財産状況を知っておく必要がありますので、改正法では、債務が多額になり得る、事業のために負担する債務についての保証を個人に委託する主債務者は、①財産及び収支の状況、②主債務以外に負担している債務の有無や額、履行状況、③主債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあれば、その旨と内容に関する情報を提供しなければならいことが定められました(465条の10-1項・3項)。

3 公証人による保証意思確認の手続の新設
 事業のために負担した貸金等の債務についての保証では、保証債務の額が多額になりがちなため、主債務者が倒産した場合には保証人の生活まで破綻してしまうリスクがありますが、保証人の中には、そのことをよく自覚せず、安易に保証人を引き受けてしまった例も少なからずあることが問題になっていました。
 しかし、他方で、中小企業が、保証人を見つけられないために融資を受けにくくなる事態も避けなければなりません。
 そこで、改正法では、保証人が個人である事業のために負担した貸金等の債務についての保証契約では、公的機関である公証人が保証人になろうとする者の保証の意思を事前に確認することとした上で、その意思確認をしていない保証契約を無効としました(465条の6等)。

井奥圭介

pagtTop