2019年12月5日
4日、参院本会議で、株主総会資料の電子提供(つまりネットを使った資料提供)制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置などを定めた改正会社法が成立しました。
改正の趣旨は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑みて、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、とされています。
施行は一部を除き2021年度中となっています。
※会社法の一部を改正する法律案(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00252.html