2021年4月1日
令和3年4月1日になりました。
本日より施行される法律で事業者に関連するものをいくつかピックアップします。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年の引き上げや定年廃止などの就業確保措置が「努力義務」となります。
対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚労省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する法律です。
大企業では2020年4月から施行されていますが、本日より中小企業も対象となります。
事業主は自社に不合理と思われる待遇差がある場合は改善を図る必要があります。
同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)
パート・有期労働ポータルサイト(厚労省)
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
法の施行ではありませんが、令和3年3月31日で税抜価格を表示できる特例を定めた「消費税転嫁対策特別措置法」が失効したため、本日より消費税法の原則に戻り、事業者に商品やサービスの価格を消費税を含めて表示する「総額表示」が義務付けられます。
対象となる取引
・消費者に対して、商品の販売やサービスの提供などを行う、小売段階の取引。
・事業者間での取引は対象とはなりません。
「総額表示」の義務付け(国税庁)
消費税転嫁対策特別措置法
消費税法