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[制度]相続登記の免税措置が延長・拡大します

2022年4月1日

不動産の相続登記には登録免許税が課されますが(不動産価格の0.4%)、所有者不明土地解消施策の一環として、一定の土地の相続登記について免税措置が設けられています(租税特別措置法第84条の2の3)。
※建物の相続登記にはこのような免税措置はありません

この免税措置の期限が令和4年の税制改正で本日4月1日より令和7年3月31日まで延長され、免税となるケースも拡大されました。

相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)
相続登記について登録免許税が免税される場合があります(法務省民事局)
No.7191 登録免許税の税額表(国税庁タックスアンサー)
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(税務署)

具体的には以下のケースで登録免許税が免除されます。

ア、相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
・・・例えば、父が祖父から受け継いだ土地の相続登記が未登記で、この土地を子が相続した場合、祖父→父への相続登記が免税される(父→子は課税)

イ、不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記(所有権保存登記を含む)
※不動産の価格は固定資産税評価額
※複数の土地をまとめて申請する場合でも個々の評価額が基準

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