2023年12月13日
本日12月13日、改正空き家対策特別措置法施行(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律)が施行されました。
使用目的のない空家はこの20年で約1.9倍に増加しており、今後、更に増加する見込みです。改正前の法律では特定空家(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)をへの対応を中心に制度的措置を定めていましたが、特定空家に指定されてからの対応には限界がありました。
そこで新法は、空家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」の3本柱で対応を強化しました。
特に、放置すれば特定空家となるおそれのある空家を「管理不全空家」と認定し、市区町村から指導・勧告を行ったうえ、勧告を受けた管理不全空家は固定資産税の軽減措置を受けられなくなるといったような措置がなされます。
管理不全空家については法律で以下のように定義されています。
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等
(空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条第1項)
動画による解説や、具体的なガイドラインも示されていますので、新法の詳しい内容はぜひ国土交通省のHPでご確認ください。