2024年3月1日
本日令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のように変更されます。この改正により相続手続きなどで相続人による戸籍収集作業が大幅に省力化されることが期待されます。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。これにより、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
※取得できるのは、自分の戸籍のほか、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)の戸籍の謄本。きょうだいの戸籍は対象外です。
※本人が直接市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。郵送や代理人(専門家含む)による請求はできません。
※窓口では顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示します。
※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
2.戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
本日から、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。
詳しくは以下のリンクをご確認下さい。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について
戸籍法条文
法務省 新旧対照条文
法務省 改正の概要
法務省 戸籍法が改正されてできるようになること
法務省 パンフレット