2026年2月18日新着
【ニュースの概要】
2026年2月18日、最高裁大法廷(今崎幸彦裁判長)は、成年後見制度の利用者(被保佐人)であることを理由に警備員への就業を一律に禁じていた旧警備業法の「欠格条項」について、憲法22条1項(職業選択の自由)および14条1項(法の下の平等)に違反するとの初判断を示しました。最高裁による法令違憲の判断は、戦後14例目となります。
判決では、警備員の資質を個別に審査する代替手段が既に存在したこと等に照らし、一律の就業禁止は「合理的裁量の範囲を逸脱している」と結論付けました。一方で、国家賠償請求については、男性が退職を余儀なくされた2017年時点では違憲性が国会にとって明白であったとは言えないとして棄却。ただし、裁判官15名のうち5名が賠償を認めるべきとする反対意見を述べる、極めて注目度の高い判決となりました。
【関連条文・判例】
■ 日本国憲法 第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
■ 旧警備業法 第3条第1号(令和元年法律第37号による改正前)
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
■ 判旨(要旨)
「被保佐人であることをもって一律に警備員としての適格性を欠くものとみなすことは、個別的な能力の有無を審査する代替的な手段があること等に照らせば、その制限が必要不可欠なものとは認められず、憲法22条1項に適合しない。」(最高裁判所大法廷判決 2026年2月18日)
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