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[施行] 民事訴訟手続の全面IT化がスタート

2026年5月21日新着

本日2026年5月21日、令和4年(2022年)に成立した改正民事訴訟法の第3段階(全面IT化)が施行されました。本改正により、弁護士や認定司法書士などの訴訟代理人が行う手続きについては、原則として電子情報処理組織を用いたオンライン申立てが義務化されました。

実務においては、民事裁判書類電子提出システム(mints)等を通じた訴状や準備書面のオンライン提出が本格運用されます。これに伴い訴訟記録の電子化が開始され、裁判所に提出された書面や証拠はファイルに記録されます。これらは電子データとして一元管理されるため、当事者や代理人は裁判所に出向くことなく、オンライン上で訴訟記録の閲覧やダウンロードが可能となりました。

※注意点:今回の電子化・オンライン申立ての対象となるのは「2026年5月21日以降に新たに提起された民事訴訟」に限られます(それ以前の事件は引き続き書面で審理されます)。また、民事執行、倒産、家事事件などの手続は現時点では対象外であり、2028年(令和10年)6月までに段階的に対象となる予定です。

 

【一般市民への影響とメリット・課題】

裁判のIT化が進む一方で、弁護士をつけずに自ら裁判を行う方(本人訴訟)には以下のような配慮がなされています。
オンライン申立ての任意性:一般市民が訴えを起こす場合、紙の書面による提出も引き続き認められます。窓口への持参や郵送など、従来の方法でも不利益はありません(紙で提出された書面等も、裁判所側でファイルに記録され電子化されます)。
Web期日への参加:一定の要件を満たし、裁判所の許可等を得た場合には、オンラインシステムを利用して自宅やオフィスからWeb会議システムを通じて手続に参加できるようになります。
利便性の向上:オンラインシステムを利用することで、夜間や休日でもインターネットを通じて訴状の提出や、相手方から提出された書類(電子データ)の確認・ダウンロードが可能になります。

※なお、デジタル機器に不慣れな方にとってはデジタル移行による負担増(デジタルデバイド)も懸念されており、裁判所では本人訴訟に対するサポート態勢の整備も進められています。

 

【関連条文】

■ 民事訴訟法 第132条の10第1項(電子情報処理組織による申立て等)※一部抜粋

民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(略)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(略)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

■ 民事訴訟法 第132条の11第1項 (電子情報処理組織による申立て等の特例)※一部抜粋

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)  当該委任を受けた事件
 …(以下各号略)

 

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