取扱業務

相続・遺言

争いのない相続のために

一生かけてきずいた財産を子孫にスムーズに引き継がせたい。それが誰もの願いですが、一つ間違うと、せっかくきずいた財産が子孫の争いの種になりかねません。そのような悲しい事態を防ぐには、生前に遺言書を作成し、亡くなった後の遺産の取り扱いを決めておくのが最も有効です。

当事務所では、適切な遺言書の作成をサポートします。また、いざ相続が始まった場合は、まずは相続人同士の話し合い、それでも解決できない場合は家庭裁判所での調停や審判での解決をめざします。

手続きの流れ

お問合せ
お電話もしくは当ホームページのお問い合わせフォームにてご相談の概要をお伝え下さい。その後、スケジュール調整を行い、ご来所の日時を決定いたします。
ご来所
弁護士がご相談内容をくわしくお伺いいたします(行政書士が同席する場合もあります)。その際、ご相談されたい内容についての関係書類をお持ちくだされば、より具体的な回答ができます。
委任契約書の取り交わし
ご相談後、具体的にご依頼いただく場合、費用等にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わし、案件に着手いたします。

費用の目安(実費・各種手数料および消費税別)

業務内容費用の目安(税別)
法律相談料基 本30分 5,000円
初 回30分まで5,000円
以降、2時間まで10,000円
2時間を超えると30分ごとに5,000円追加
遺言書作成定型10万円から20万円
非定型基本300万円以下の場合 … 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 … 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 … 0.3%+38万円
3億円を超える場合 … 0.1%+98万円
特に複雑、又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する
遺言執行
※遺産整理もこれに準ずる
定型10万円から21万円
非定型基本300万円以下の場合 … 30万
300万円を超え3,000万円以下の場合 … 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 … 1%+54万円
3億円を超える場合 … 0.5%+204万円
特に複雑、又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。

遺産分割協議(調停・審判)の場合の着手金及び報酬金(弁護士)

経済的利益着手金(税別)報酬金(税別)
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5% + 9万円10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3% + 69万円6% + 138万円
3億円を超える場合2% + 369万円4% + 738万円
  • ※経済的利益の額は対象となる相続分の時価相当額です。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額となります。
  • ※併せて 当事務所報酬規定(PDF) も御覧ください。詳細につきましては個別にご説明いたします。

【計算例】ご依頼者が2000万と主張する法定相続分について、他の相続人が1500万だと争っている場合に、遺産分割協議によりご依頼者が主張通り2000万円を取得した場合(経済的利益は、[1]争いのある500万円と、[2]争いのない1500万部分について1/3の500万円、[1][2]併せて1000万円)

◆着手金 … 1000万円* 5%+9万円=59万円(税別)
◆報酬金 … 1000万円*10%+18万円=118万円(税別)

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