2026年4月1日新着
【ニュースの概要】
本日2026年4月1日より、不動産登記法の改正により、住所や氏名・名称変更登記の申請が義務化されました。不動産の所有権登記名義人は、住所や氏名・名称に変更があった場合、変更日から2年以内に登記申請を行う必要があり、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料の対象となります。
本改正は、所有者の所在が不明となる土地の増加という社会問題を背景としており、登記情報の最新化を制度的に担保することを目的としています。これに加え、本改正に先立ち開始された制度も含め、不動産登記実務に影響を与える以下の制度が整備されています。
(1)スマート変更登記(職権登記制度)
あらかじめ氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を法務局に届け出ることで、住基ネットとの連携により住所変更を自動的に把握し、本人の同意のもと法務局が職権で変更登記を行う制度です。将来の変更登記申請の負担軽減が期待されます。手数料は無料です。
(2)所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始)
個人単位で全国の所有不動産を一覧化した証明書の交付を受けることができる制度です。相続手続や財産管理において、不動産の把握漏れ防止に有効です。こちらは手数料(1600円程度)がかかります。
【関連条文】
■ 不動産登記法 第76条の5(住所等の変更の登記の申請義務)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
■ 不動産登記法 第164条(過料)
2 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。
■ 不動産登記法 第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
■ 不動産登記法 第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)
1 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 (略)
【関連サイト】