2020年4月14日
令和2年4月7日に発出された緊急事態宣言(改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項)を受けて、当事務所でも新型コロナウイルスの感染防止の観点から、本日より解除予定期日である5月6日まで所員の出勤調整をさせていただきます。
事務所は原則として暦通り開けておりますが、弁護士等含む所員の出勤を5月6日までは交代での自宅勤務(テレワーク)とさせていただきます。
テレワーク中の弁護士等への連絡は、出所所員から連絡を入れたうえでの折返しとなります点、どうぞご了承ください。
何かとご不便をおかけしますが、どうぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、緊急事態宣言が5月7日以降も延長された場合には、改めて当事務所の対応についてお知らせ致します。