2020年4月1日
こちらの記事でも書きました通り、本日4月1日より改正健康増進法が全面施行されます。
弊所は所長が長年の喫煙者ということもあり、これまで節煙に努めていたものの、全面禁煙までには及んでいませんでした。しかしながら、今回の改正法により、人が集まる施設での禁煙はマナーでなく法的なルールとなります。そこで、本日より当事務所でも所内を全面禁煙とさせていただくことになりました(特に喫煙エリア等は設けておりません)。
ご来所される皆様におかれましても、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
※なお、禁止されるタバコは紙巻たばこ、加熱式タバコです。電子タバコ(葉たばこを原料としない液体状のもの)や無煙タバコ(嗅ぎたばこ・噛みたばこなど)は今のところ本法の禁止対象とされていません。