2019年12月16日
自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらえる制度、「遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が、平成30年7月6日に成立、同月13日に公布され、政令により施行期日が令和2年7月10日(金)と定められました。
これを受けて、法務省サイトで周知用チラシが掲載されています。
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度周知用チラシ
遺言者本人が出向く必要があること、遺言内容の相談はできないこと、保管の申請は予約が必要なこと、手数料がかかること(現時点では額は未定)など、注意点がわかりやすく書かれています。
ちなみに、イメージキャラクターはカンガルーで、その名も『遺言書ほかんガルー』となっています。
出典:法務省ウェブサイト(ポスター)