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[改正]令和2年4月から特別養子縁組の成立要件が緩和されます

2019年12月17日

13日の閣議で、特別養子縁組の成立要件を緩和する民法等の一部を改正する法律(令和元年6月7日成立、同14日に公布)の施行日を令和2年4月1日とする政令が決まりました。

これまで特別養子縁組では、養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満(例外8歳未満)でしたが、今回の改正で原則15歳未満(例外18歳未満)に引き上げられます。また、家庭裁判所での手続も合理化されます(二段階手続の導入)。

特別養子縁組は普通養子縁組と異なり、実親(生みの親)との法律的な親族関係を解消し、戸籍上も養父母を実親と同じ扱いとする制度です。これまで制度の対象外だった、虐待等で児童養護施設に入っている児童、里親に引き取られた児童等への利用促進が期待されています。

※なお、15歳以上の者は自ら普通養子縁組をすることができます。

民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について
改正の概要

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