2019年12月21日
政府は20日、デジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日公布))の施行を受けて、行政手続きの電子化に向けた実行計画(デジタル・ガバメント実行計画)を閣議決定。
それによると、概ね2023年(令和5年)を目処に、「法令に基づく国の行政手続件数の約9割について、オンライン化が実現する見込み」となっています。
デジタル手続法のデジタル化の基本原則は、
となっており、第一の原則から「デジタルファースト法」とも呼ばれています。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)
デジタル・ガバメント実行計画
デジタル・ガバメント実行計画の概要
デジタル手続法の概要