2020年4月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別延長が認められることになりました(国税庁・16日更新)。
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁)
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(問3)(PDF)(国税庁)
相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF)(国税庁)
新型コロナに感染した場合のほか、申告することが困難なケースの一例として次のようなものが挙げられています。(国税庁・相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ)
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
以下、注意点です。
・個別延長の期限に特に決まりはなく、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長される」ことなっています。つまり、相続人の判断で、「相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点」に申告を行えばよいことになります。
・個別延長が認められるのは個別延長の申請を行った相続人のみです。一律に10ヶ月の申告期間が延長されるわけではないのでご注意ください。
・個別延長の申請手続きは、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいことになっています。(下記図参照)
・申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日です。延滞税が発生しないよう相続税の納付は申告書提出までに済ませておくことをおすすめします。
詳しくはリンク先の国税庁FAQをご一読ください。