2020年7月1日
7月10日から新しくスタートする「自筆証書遺言書の保管制度」について、本日7月1日より申請の予約が始まりました。本制度はすべての手続きが予約制になっていますので予約が必須です。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省)
予約について(法務省)
予約の方法は電話、窓口、専用ホームページとなります。
遺言保管所(遺言者の住所地、本籍地又は所有不動産の所在地の管轄法務局)を決めて、申請予約をとりましょう。
翌々業務日(12時までに予約)から30日先まで予約できます(例えば、7月10日にさっそく利用したい場合は、7月8日の12時までに予約)。
書類に不備がなければ原則即日処理されます。保管の申請手数料は1通3,900円です。