2020年7月10日
本日から自筆証書遺言を法務局に預けることができる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートします。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省)
法務局における遺言書の保管等に関する法律
法務局における遺言書の保管等に関する政令
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令
「紛失・亡失」「廃棄・隠匿・改ざん」「無効」「見逃し」「検認」など、これまでの自筆証書遺言のデメリットを大きく解消してくれるのがこの保管制度です。
ただ、保管所では本人確認や書面の形式的チェックはするものの、その遺言に関して「遺言者の意思」を確認するようなことは一切しません。そのため、本人の意思をめぐって後日紛争が起こる可能性がある点は注意すべきです。その意味では、公証人とのやりとりにより遺言書を作成する「公正証書遺言」を選ぶメリットは依然強く残っているといえるでしょう。
また、同様に保管所では「遺言の内容」に関しても一切関知しませんので、その点に不安や悩みがあるときは、専門家の知恵を借りる必要がありそうです(ぜひ当事務所もご利用ください)。
いずれにせよ、遺言書保管制度によりより使いやすくなった自筆証書遺言。これを機会に、遺言の作成にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。