2021年2月4日
3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。これにより「新型インフルエンザ等対策特別措置法」「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「検疫法」などが一部改正されます。施行は2月13日です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
改正の趣旨は、「現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、『まん延防止等重点措置』を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。 」こととされています。
この改正により新たに、時短営業命令に応じない事業者や、入院勧告に従わなかったり、虚偽申告等をした感染症の患者等に対する行政罰(過料)が可能となる点が注目されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法について(内閣官房サイト)
概要(PDF)
条文(PDF)
新旧対照表(PDF)