2021年2月15日
令和2年成立の「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」により、令和3年1月1日から、海賊版対策が強化されました。特に注目されているのは違法にアップロードされたコンテンツのダウンロード規制対象の大幅な拡大です。
改正の趣旨「著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、著作権等を侵害する自動公衆送信等による被害の拡大を防止するための措置、著作権者等から許諾を得て著作物等を利用する権利について第三者への対抗力を付与する措置等を講ずるとともに、プログラム登録がされた著作物の著作権者等が自らの保有する著作物がプログラム登録がされたものであることの証明を受けることを可能とする等の措置を講ずる」(著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(概要)(文化庁))
著作権法
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について (文化庁)
侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)(文化庁)
「ちょっと待って!そのダウンロード、違法かも?(こち亀ver)」(文化庁)
<改正のポイント>
○ 全ての著作物が対象となります。
音楽・映像・漫画・小説・論文・写真・新聞・イラスト・コンピューターソフトなど、違法にアップロードされた著作物全般のダウンロードが違法となります。また私的使用であっても違法です。
○ 確実に違法アップロードであることを知ってダウンロードした場合のみ違法となります。例えば、海賊版サイトからダウンロードしたとしても、著しい不注意によってそのようなサイトだと気づかずにダウンロードした場合は違法になりません(Q&A 18)。
○ 違法とならない例外があります。
-スマホのスクリーンショットに違法画像が映り込む場合
-漫画の1コマ~数コマなど「軽微なもの」
-二次創作・パロディ
-著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
○ 刑事罰を受ける場合があります。
正規版が有償で提供されている著作物を、反復・継続してダウンロードした場合、権利者が告訴すると、罪に問われる場合があります(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)
上記の要件にあたらず刑事罰が問われない場合も、著作権者から民事で責任が問われる可能性もありますので、違法ダウンロードには十分ご注意ください。
なお、違法ダウンロードかどうかはどうやって確認するの、とか、何も考えずにダウンロードすれば違法にならないの、とか、色々疑問が出てくるかもしれません。これらの疑問については、文化庁のQ&Aで詳しい解説がされていますので、ぜひご一読ください。
また今回の改正の経緯については文化庁のサイトで詳しい資料がアップされていますので、興味のある方はご覧ください。
令和2年通常国会 著作権法改正について