2024年4月1日
本日4月1日より、「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律」の施行されます。これにより次のような取り扱いとなります。
◎嫡出推定規定の範囲が見直され、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も夫の子と推定されます。また、婚姻から200日経過後、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される(したがって前夫の子と推定される※)のが原則ですが、その場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるようになります(民法772条)。
※この規定が、夫以外の者との間の子を出産した女性がその子が夫の子と扱われることを避けるために出生の届出をしない、いわゆる無戸籍者問題が生ずる原因となっていると指摘されていました。
◎女性の再婚禁止期間の規定(民法733条)が廃止され、本日以降の婚姻については、離婚から一定期間待たなくとも可能になります(最高裁違憲判決)。
◎これまで夫のみに認められていた嫡出否認の訴え(民法775条)が、子及び母にも認められるようになります。出訴期間も1年から3年に伸長されます(民法777条)。
その他、改正の詳細については以下をご参照ください。
・法律よもやま話(その17)民法(親族関係)の改正
・民法等の一部を改正する法律について(法務省)
・改正の詳細(法務省)
・パンフレット(令和4年民法(親子法制)改正に関するもの)【PDF】(法務省)