2024年4月1日
本日4月1日から、相続・遺言により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の2第1項)。
正当な理由がないのにこの申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課されることがあります(同法第164条第1項)。
また、本日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年(2027年)3月31日、ないしは不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしない場合は、同様に過料に課されることがありますのでご注意下さい。
詳細は以下をご参照ください。
・法律よもやま話(その15)所有者不明土地に関する法改正 ②所有者不明土地の発生予防
・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)
・相続土地国相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)
・相続登記の申請義務化に関する概要資料(法務省)