遺産分割の協議がまとまらない原因は様々に考えられます。例えば、法的権利の解釈の相違や、個々の財産の評価のくい違い、生前の関わりの濃淡など。
そのような場合は次のような解決方法を検討してみてください。
ア、弁護士等に立ち会ってもらう
弁護士等の専門家は、公平な第三者の立場から、専門的知見のもと、正しい法解釈や、妥当な財産評価、生前の関わりの濃淡に応じた寄与分や特別受益などを考慮したアドバイスを行いますので、冷静に協議を重ねることで話し合いがまとまることが期待できます。
※この場合の弁護士は特定の相続人の代理人という立場とは異なります
イ、裁判所に立ち会ってもらう(遺産分割調停)
相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停手続では、裁判官と調停委員が、第三者的な立場で関与することで、当事者全員の合意をめざした話し合いを行います。
ウ、裁判所に決めてもらう(遺産分割審判)
遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判に移行して裁判所に決めてもらうこともできます。
審判手続では、裁判官が、寄与分や特別受益なども考慮しつつも、原則的には法定相続分に従った審判をすることになります。
なお、家庭内に裁判を持ち出すと一生に残る傷になりかねませんので、弁護士等の専門家を活用しながらでも、なるべく相続人間の話し合いで合意に至るのが理想です。
遺産相続はしょせん「棚ぼた」と理解して、相続人がお互いに譲り合いの精神で臨みたいものです。
遺産分割協議を円満にまとめたいときはお気軽に弊所までご相談ください。