遺産の分け方は次のとおりです。
ア、遺言がある場合 → 遺言に従う(指定分割)
遺言がある場合は原則として遺言に従って遺産を分ける手続きを行います。
遺言執行者が指定されている場合は当該遺言執行者が手続きを行います。
遺言はあるが、相続分の割合のみ指定している、一部の財産のみ指定しているなど、具体的な分け方が明らかでない財産がある場合は、その範囲で次の遺産分割協議を行います。
イ、遺言がない場合 → 遺産分割協議を行う(協議分割)
相続人全員で相続財産の分け方を協議して(遺産分割協議)、その結果に従って書面を作成します(遺産分割協議書)。
相続人全員が参加していない分割協議は無効ですので、未成年者や認知症の方なども親権者ないし特別代理人や成年後見人などが代わりに参加する必要があります。
遺産分割の方法としては、現預金や株式などそのままで分けられるものについては現物のまま分ければよいのですが(現物分割)、不動産などのそのままでは分けられないものについては、売却して代金を分けるか(換価分割)、各自○分の1ずつなど持分で分けるか(共有分割)、誰か取得してその代償を他の相続人に支払う(代償分割)などの方法をとる必要があります。ケースバイケースで検討してみてください。
なお、遺産分割協議は必ずしも一箇所に集まって協議する必要はなく、書面や電話やメールなどでも最終的に全員の同意が得られれば問題ありません。
遺産の分け方でお困りごとがありましたらお気軽に弊所までご相談ください。