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8−1 銀行などの預貯金を相続するにはどのような手続が必要ですか

銀行や信用金庫などの金融機関で預貯金を相続する手続きは次のような流れになります。

① 口座のある銀行等に相続があったことを連絡し、相続手続の案内書類を取得する
※窓口のほか、電話・ネット等で連絡し郵送で案内書類を取得できます。
※窓口に直接行く場合はホームページでの予約が必要な場合があります。
※銀行等に連絡した時点で口座は凍結されます。

       

② 当該口座について死亡日現在の残高証明を取得する
※窓口の場合は初回訪問時に同時に請求します(必要書類は事前に準備)。
※定期預金については死亡日現在の経過利息計算書も請求します。
※残高証明は相続人の一人からでも請求できます。
※手数料は数百円〜数千円で、銀行や金融資産内容により異なります。
※残高証明書は、取得することで当該銀行の他の口座が見つかることもあり、遺産総額の計算資料や遺産分割協議のための基礎資料、相続税申告の強力な疎明資料にもなりますので、原則取得をおすすめしています。
※もっとも上記のようなメリットがない場合は必ずしも取得する必要はありません。

       

③ 銀行等の案内書類にしたがって必要書類を揃える
※銀行等から交付された案内にしたがって戸籍謄本等の必要書類を揃えます。
※遺言があるかないかで必要な書類が異なります。

       

④ 遺言ないし遺産分割協議にしたがって、銀行等の相続手続依頼書に記入する
※相続手続依頼書(相続届、相続に関する依頼書など、金融機関により呼び方は様々です)に預貯金の振込先や名義変更などの指示を記載します。
※遺言がない場合は原則として相続人全員の署名捺印が必要です。
※特に特定の書類を要求しない金融機関もあります。

       

⑤ 銀行に相続手続依頼書ほか必要書類を提出する
※案内書類に返信用の書留封筒が同梱されている場合はそれを利用します。
※初回窓口訪問時に①〜⑤まで一気に進める場合もあります。

       

⑥ 当該口座の払い戻し(解約)ないし名義変更などが行われる
※相続手続依頼書に記載した通りに預貯金の振り込みなどの処理が行われます。
※払い戻しまでに1〜2週間以上かかる場合が多いです。
※手続き完了後に還付書類が返還されます。

 

ゆうちょ銀行はちょっと特殊で多少手間と時間がかかるのですが、その他は概ねどこの金融機関も同じような手続きです。

なお、通常は何度か郵送のやり取りあるいは窓口での手続きが必要になりますので、最初の連絡から手続きが完了するまで数週間から1ヶ月以上かると見込んでください(戸籍等の収集が必要な場合はさらに時間がかかります)。
相続税の期限(10ヶ月)がある場合は早めに着手し、複数の金融機関があるときは同時並行で進めましょう。

これらの手続きを自分で行うことが難しい場合は代理人に行わせることもできます(もちろん弊所でもお受けします)。この場合は適宜の委任状(ゆうちょ銀行の場合は所定の委任状)等の必要書類を提出します。

銀行等の相続手続きにお困りの場合はお気軽にご相談ください。

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