相続手続きの進め方は次のとおりです。
① 代表相続人を決める
亡くなった方の家族で話し合って相続手続きを行うにあたっての代表者を決めます。この代表者を「代表相続人」といいます。
例えば、お父さんが亡くなった場合は、同居していたお母さんか、近所に住むお子さんのどなたが代表者になることが多いです。手続きごとに代表者を決めても構いません。
② 方針を決める
相続手続きを自分たちだけで行うか、手続きの一部または全部を専門家(弁護士など)に任せるかなど、相続財産の内容や相続人各自の状況に応じて方針を決めます。
例えば、お父さんがなくなった場合、お母さんが高齢で、お子さんたちも仕事で忙しかったり、遠方に住まわれている、というようなケースでは専門家に依頼されることが多いです。
逆に、お母さんが元気で時間的にも余裕がある場合などは、自ら動いて相続手続きを進められることもあります。
ただ、この場合もなるべく無駄に時間や労力をかけることのないよう、適宜、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることをおすすめしています。
③ 期限のあるものに注意して相続手続きを進める
方針が決まれば、代表者を中心として家族で協力して各種手続きを進める、あるいは代表者を窓口として専門家に相談しながら相続手続きを進めることになります。
その際、期限のある手続きは期限内に完了するように注意しながら進めてください。
※期限のある相続手続き・・・相続放棄・限定承認手続(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税申告・納税(10ヶ月)、遺留分侵害額請求(1年)
※2023年4月1日からは特別受益・寄与分の主張に期間制限が設けられます(10年)
※2024年4月1日からは相続登記が義務化されます(3年)