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5−3 遺言書が見つかった場合はどのようにすればいいでしょうか

遺言書が見つかった場合、原則として相続人や受遺者(遺言で財産を取得する人)は、その遺言の内容に従って相続手続きを行います。

自筆証書遺言の場合

ア、自宅等で見つかった場合
まず家庭裁判所で「検認」という遺言書の確認手続きを行います。
封印されている場合は決して封を開けずにそのままの状態で裁判所に持参してください。

※検認についてはこちらを参照→Q5−4

検認が完了し、検認済みであることを証明する検認済証明書を取得すれば、以降は遺言書と検認済証明書をセットで遺言に従って相続手続きを進めます。

イ、法務局で見つかった場合
郵送か最寄りの法務局の窓口で「遺言書情報証明書」の交付請求をして(1通1400円)、遺言書の内容を確認します。以降は遺言に従って相続手続きを進めます。
なお、検認手続きは不要です。

公正証書遺言の場合

ア、自宅等で見つかった場合
自宅等で公正証書遺言の正本や謄本が見つかった場合、そのまま当該遺言に従って相続手続きを進めます。検認手続は不要です。

イ、公証役場で見つかった場合
公証役場での検索の結果、公正証書遺言の存在が判明した場合は、保管されている公証役場にて公正証書遺言の謄本(写し)を請求します(1ページ250円)。以降は遺言に従って相続手続きを進めます。もちろん検認手続は不要です。

遺言書の取り扱いで困った場合は弊所までお気軽にご相談ください。

| 2022年4月1日
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