2020年3月3日
親権者等の体罰を法律で禁止することなどを定めた「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)」が令和2年4月1日に施行されます。
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)の概要(厚生労働省)
新旧対照条文
これを受けて先月、厚生労働省からガイドラインが発表されました。
体罰等によらない子育てのために~ みんなで育児を支える社会に ~(厚生労働省「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」)
しつけと体罰の違いは必ずしも明確ではなく、法律上も罰則は設けられていません。
この点、ガイドラインは体罰について、
たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。
とし、その具体例として以下のような行為を挙げています。
・ 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・ 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
・ 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
・ 他人のものを取ったので、お尻を叩いた
・ 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
・ 掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた
→ これらは全て体罰です。
またガイドラインでは、体罰以外の心理的虐待の禁止や、子どもの心を傷つける暴言などが子供の権利を侵害することについても言及しています。
・ 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、
子どもの存在を否定するようなことを言った
・ やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした
→ 子どもの心を傷つける行為です。
しつけと体罰の区別については難しいところですが、下記サイトなども参考に、こらからのしつけのあり方について考えてみてはいかがでしょうか。
どうなる? 子どもへの体罰禁止とこれからの社会(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)
(その他参考サイト)
児童虐待に関する法令・指針等一覧(厚生労働省)
体罰等によらない子育ての推進に関する検討会(厚生労働省)