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[改正]新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が成立(追記あり)

2020年3月14日

13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が成立しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和2年3月14日施行)

今改正により、新型コロナウイルス感染症が、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に暫定的に(最長2年)加えられることになります。

新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第一条の二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。

 

この改正により、新型コロナウイルス感染症に関して緊急事態宣言が出された場合、政府・都道府県知事による外出の自粛、興行場・催物等の制限等などが、法的根拠をもって要請可能となります。

(追記)

令和2年4月7日、大阪・兵庫を含む7都府県に緊急事態宣言が発出されました。

(追々記)

令和2年5月21日、大阪・京都・兵庫が「緊急事態宣言」の区域から解除され、5月25日、全国的に緊急事態が終了した旨宣言されました。

(追々々記)

令和3年1月13日、首都圏についで、再び大阪・京都・兵庫に緊急事態宣言が発出されました。

(追々々記)

令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。これにより時短営業要請に応じない事業者や、入院勧告に従わなかったり、虚偽申告等をした感染者に対する行政罰(過料)が可能となりました。

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