2020年3月16日
15日、国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づき、衛生マスクの譲渡を制限する政令(国民生活安定緊急措置法施行令)が施行されました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い品薄が続くマスクの転売目的の買い占めを防止する趣旨です。
転売禁止の対象となる「衛生マスク」とは、
『家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用の使い捨て式防じんマスクなど、一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等を目的に用いられるマスクが幅広く該当します。また、個人が自作したマスクも対象となり得ます。(マスク転売規制についてのQ&Aより引用)
また禁止される行為は、
①不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、②購入価格(仕入価格)を超える価格で、③不特定又は多数の者に対して転売する行為が禁止されます。(マスク転売規制についてのQ&Aより引用)
したがって、マスクの転売がすべて禁止されるわけではなく、親戚・友人など、特定の個人間でマスクを転売する行為は原則規制されません。
なお、これらの要件に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになります(国民生活安定緊急措置法施行令第7条)。
ところで今回のマスク転売規制はいつまで続くのでしょうか。経済産業省によると、
現時点では未定です。今回の規制は、新型コロナウィルスの感染拡大を防止するために、一定の期間に限って緊急的に措置するものであり、今後マスク需給のひっ迫を含め、様々な状況を総合的に勘案し、本措置の必要性がなくなったと判断された場合には、速やかに規制を廃止する予定です。(マスク転売規制についてのQ&Aより引用)
つまり、マスクがどこでも手に入るような状況になれば転売規制も廃止されることになります(法第26条第1項参照)。
(参考サイト)
「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経済産業省)
マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況(経済産業省)
マスク転売規制についてのQ&A(経済産業省)
(出典:経済産業省「マスクや消毒液やトイレットペーパーの状況」)
(追記)令和2年5月26日から「消毒等用アルコール」も転売禁止対象となります。
「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経済産業省)