2020年4月1日
平成29年5月26日成立し同年6月2日公布された「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が、本日令和2年4月1日からいよいよ施行されます。
本改正の趣旨は以下の通り(法務省サイトより)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
改正の主な内容は法務省のサイトで案内しています。私たち市民の生活に直接関わる民法の改正ですので、ぜひ一通り目を通してみてください。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)
新旧対照条文(PDF)
改正の概要(PDF)
Q&A(PDF)
マンガ(桃太郎)【PDF】
パンフレット(全般)【PDF】
パンフレット(保証)【PDF】
パンフレット(事件や事故)【PDF】
パンフレット(賃貸借契約)【PDF】
パンフレット(売買等)【PDF】
その他、相続法分野では配偶者居住権が施行されるなど、今日から施行される重要な法律がいくつもあります。当ホームページでも適宜解説していく予定です。
(参考)
[改正]令和2年4月から特別養子縁組の成立要件が緩和されます
[改正]桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール
[改正]4月1日から屋内施設が全面禁煙になります
[改正]4月1日改正民事執行法施行ー債務者の財産が調べやすくなります
[改正]4月1日から親の体罰が法律で禁止されます
相続法改正①「配偶者の居住の権利の保護」
相続法改正②「遺言の利用の促進」