共有関係が成立するのには、当事者の意思にもとづく場合と、当事者の意思にもとづかない場合があります。 当事者の意思にもとづく場合とは、例えば、仕事仲間で仕事に使う土地を持ち合うために共同購入したような場合です。 これに対し、当事者の意思にもとづかない場合とは、法律が共有になることを定めている場合で、例えば、境界線上の設置物(民法229条)、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産(民法762条2項)、共同相続した財産(民法898条)などがこれにあたります。
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